○長岡市認可地縁団体印鑑条例
平成4年12月22日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は認可地縁団体において次に掲げる者が選任されているときにはその者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 裁判所により選任された職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10後段に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書には、代表者等の個人の印鑑(長岡市印鑑条例(昭和50年長岡市条例第5号)第4条の規定により登録しているものをいう。以下「個人印鑑」という。)を押印するものとする。
(登録)
第4条 市長は、前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録を受けることのできる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体につき1個とする。
(1) 印影に地縁団体登録台帳に記載されている認可地縁団体の名称を含んでいないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 印影を鮮明に表しにくいもの
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(登録事項)
第6条 市長は、前2条の規定により登録することとした認可地縁団体印鑑の印影のほか、次に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(印鑑登録証明書)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項の写しを作成し、これについて市長が証明するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印して自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影とを照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、速やかに認可地縁団体印鑑登録廃止申請をしなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体登録原票の登録事項について変更(次条に規定する認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権で当該事項について認可地縁団体印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、次に掲げる事由が生じたことを知ったときは、職権で認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 認可地縁団体が法第260条の20の規定に基づき解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合
4 市長は、第9条の規定による申請を適正と認めたときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第12条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供することができない。
(質問調査)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(代理人による申請)
第14条 法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を提出することにより、当該代理人による申請をすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長岡市手数料条例の一部改正)
2 長岡市手数料条例(昭和39年長岡市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町及び小国町の編入の日前に、中之島町認可地縁団体印鑑条例(平成6年中之島町条例第9号)、越路町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年越路町条例第25号)、三島町認可地縁団体印鑑条例(平成5年三島町条例第16号)又は小国町認可地縁団体印鑑条例(平成8年小国町条例第2号)の規定により登録された印鑑は、この条例の相当規定により登録された印鑑とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村認可地縁団体印鑑条例(平成8年和島村条例第18号)、寺泊町認可地縁団体印鑑条例(平成5年寺泊町条例第22号)、栃尾市認可地縁団体印鑑条例(平成5年栃尾市条例第2号)又は与板町認可地縁団体印鑑条例(平成8年与板町条例第14号)の規定により登録された印鑑は、この条例の相当規定により登録された印鑑とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
5 川口町の編入の日前に、川口町認可地縁団体印鑑条例(平成16年川口町条例第5号)の規定により登録された印鑑は、この条例の規定により登録された印鑑とみなす。
附則(平成17年3月22日条例第59号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第261号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第38号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第58号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。