○長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱
平成17年9月1日
告示第311号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父による就職に有利な資格の習得を支援し、母子家庭及び父子家庭の福祉の向上を図るため、母子家庭の母又は父子家庭の父が国の指定する講座等を受講することに伴い必要となる費用の一部として長岡市自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「給付金」という。)を、予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であり、かつ、20歳に満たない者を現に扶養している者であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者
(2) その者の就業経験、技能、資格等又は労働市場の状況等から講座を受講することが適職に就くために必要と認められる者
(対象講座)
第3条 給付金の交付の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる市長が地域の実情に応じて認める講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定により特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる市長が地域の実情に応じて認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じる市長が地域の実情に応じて認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(1) 前条第1号の講座を対象講座として受講する者のうち、受講開始日において一般教育訓練給付金の支給を受けることができない者 対象講座を受講するに当たり対象者が支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、20万円を超えるときは20万円とし、12,000円を超えないときは給付金を交付しない。
(2) 前条第2号の講座を対象講座として受講する者のうち、受講開始日において特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない者 対象講座を受講するに当たり対象者が支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、20万円を超えるときは20万円とし、12,000円を超えないときは給付金を交付しない。
(3) 指定教育訓練を受講する者のうち、受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者(次号に掲げる者を除く。) 対象講座を受講するに当たり対象者が支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは160万円)とし、その額が12,000円を超えないときは給付金を交付しない。
(4) 指定教育訓練を受講する者のうち受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない者(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12,000円を超えないときは給付金を交付しない。
(給付金の交付回数)
第5条 給付金の交付は、1人の交付対象者につき、1回とする。
(事前相談)
第6条 市長は、対象者の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、対象講座の受講の必要性について十分把握するための事前相談を行うものとし、受講開始から受講修了までの間に、対象者に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うものとする。
(対象講座指定申請)
第7条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市自立支援教育訓練給付金交付事業対象講座指定申請書(別記第1号様式)により、受講しようとする講座を市長に申請し、その指定を受けなければならない。
2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。この場合において、市長が公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)により確認ができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍全部事項証明書、戸籍謄本、戸籍個人事項証明書及び戸籍抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
3 第1項の申請は、当該申請に係る対象講座を受講する初日の1月前までにしなければならない。
2 市長は、前項の指定に当たっては、必要に応じ、就労関係の専門家等から意見を聴くことができる。
2 前項の報告及び申請には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 第7条第2項に定める書類
(2) 対象講座指定通知書
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、対象者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第4項によって交付する場合に限る。)
(4) 教育訓練施設の長が、対象者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金が支給がされている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
3 第1項の報告及び申請は、対象講座の修了の日から起算して30日以内にしなければならない。
4 第4条第3号に規定する者に対する給付金の交付については、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの交付を決定することができる。この場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その交付方法を決定するものとする。
(交付決定及び額確定)
第10条 市長は、前項の報告及び申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定し、給付金の額を確定し、その旨を長岡市自立支援教育訓練給付金交付決定兼額確定通知書(別記第4号様式)により当該報告及び申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに給付金を交付するものとする。
(訓練給付金の追加交付等)
第11条 給付金の追加交付を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、長岡市自立支援教育訓練給付金交付申請書(追加交付用)(別記第5号様式)(以下「交付申請書(追加交付用)」という。)を提出するものとする。
2 市長は、前項の交付申請を受けたときは、当該申請者が交付要件に該当しているかを調査し、速やかに交付の可否を決定し、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。
3 交付申請書(追加交付用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
4 交付申請書(追加交付用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(1) 申請者及びその児童の戸籍全部事項証明書、戸籍謄本、戸籍個人事項証明書及び戸籍抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書
(6) 当該申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
(交付決定の取消等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象講座の指定又は給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は交付を受けようとした場合
(2) 対象講座の指定の日から対象講座の修了の日までの間に対象者でなくなった場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条、別記第1号様式及び別記第2号様式の規定は、施行日以後に第7条第1項の規定により講座の指定を受けた者から適用し、同日前に同項の規定により講座の指定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月21日告示第350号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成24年8月分の給付金の交付から適用する。
附則(平成25年6月21日告示第379号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年5月9日告示第300号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年11月5日告示第387号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱第2条、第9条第3項及び別記第1号様式から別記第3号様式までの規定は、平成26年10月1日以後に行われる長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱第7条第1項の規定による申請に係る給付金について適用し、同日前に行われた同項の規定による申請に係る給付金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日告示第385号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年11月22日告示第376号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月22日告示第336号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月30日告示第26号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条、第4条及び第7条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月30日告示第123号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日告示第405号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月13日告示第411号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第4条及び第11条の規定は、令和4年度分の給付金から適用する。
附則(令和5年4月26日告示第372号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月18日告示第419号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、令和6年8月30日から適用する。
(経過措置)
2 令和6年8月29日までに対象講座の指定を受けた者については、改正後の第2条第1号の規定は、適用しない。
3 令和6年8月29日までに教育訓練を修了した者に係る改正後の第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
4 令和6年8月29日までに対象講座の指定を受けた者は、改正後の第9条第2項第1号に及び第11条第4項第2号に規定する書類の提出を省略することができる。