○長岡市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限等に関する条例
平成20年10月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める大規模集客施設制限地区の区域内における建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「大規模集客施設制限地区」とは、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により都市計画の決定の告示のあった大規模集客施設制限地区をいう。
(大規模集客施設制限地区の区域内における建築制限)
第3条 大規模集客施設制限地区の区域内においては、法別表第2(か)の項に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をしようとする場合は、あらかじめ、当該許可に利害関係を有する者から公開により意見の聴取を行い、かつ、法第78条第1項の規定により設置された長岡市建築審査会の意見を聴かなければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第4条 法第3条第2項の規定により前条第1項本文の規定の適用を受けない建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築をすることができる。
(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項本文の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の18第2項の規定の例による範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)
第5条 令第137条の18第3項の規定により指定する類似の用途は、同条第2項の規定の例による範囲内のものとする。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項の規定により準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第47号で平成20年11月4日から施行)
附則(平成28年3月31日条例第25号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。