○長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数等の基準に関する条例
平成26年12月22日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)における包括的支援事業の実施に係る職員の員数等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。以下同じ。)等が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように各被保険者を導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(省令第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下「協議会」という。)の意見を踏まえて、適切かつ公正中立な運営を確保するものとする。
(職員の員数に関する基準)
第4条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算法(省令第140条の66第1号イに規定する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者 1人
(1) 第1項に規定する基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があること。
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して第1項に規定する単位に満たない特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であること。
4 前3項の規定は、これらの規定により配置すべき職員の員数を超えて職員を配置することを妨げない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数等の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成28年長岡市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年6月26日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数等の基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 長岡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る職員の員数等の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成29年長岡市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月19日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)