○長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等(第3条―第25条)

第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等(第26条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第27条・第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付に関して、法第24条第5項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用除外)

第2条 この条例は、会計年度任用職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員である者については、適用しない。

第2章 技能労務職員以外の会計年度任用職員の給与等

(給料)

第3条 会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)である者を除く。以下この章において同じ。)のうち法第22条の2第1項第2号に規定する職員である者(以下この章において「フルタイム会計年度任用職員」という。)については、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する給料を支給する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲については、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職会計年度任用職員給料表(別表第1)

(2) 医療職会計年度任用職員給料表(1)(別表第2)

(3) 医療職会計年度任用職員給料表(2)(別表第3)

(4) 医療職会計年度任用職員給料表(3)(別表第4)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。

3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第5に定めるとおりとする。

4 前3項の規定により給料表を適用した場合の号給は、その者の有する資格、経験等及び職務内容に基づき規則で定める基準により決定する。

(初任給の基準)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の号給は、規則で定める初任給基準表によるものとし、同表に定めのない場合は、職務の級における最低の号給とする。ただし、そのフルタイム会計年度任用職員がその職務について必要な学識、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、規則の定めるところにより、本文に規定する号給より上の号給とすることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬等)

第6条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(以下この章において「パートタイム会計年度任用職員」という。)については、当該パートタイム会計年度任用職員がフルタイム会計年度任用職員として前2条の規定を適用したならば得られる給料月額と長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める月額、日額又は1時間当たりの額の給料に相当する報酬(以下「基本報酬」という。)を支給する。

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(給与その他の給付の減額)

第7条 会計年度任用職員の給与その他の給付の減額については、給与条例第10条の規定を準用する。この場合において、「第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員にあっては長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)第19条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額、パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものにあっては同条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額、パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものにあっては同条第4項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額」とする。

(給料等の支給方法)

第8条 給料及び基本報酬(以下「給料等」という。)の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 前項の計算期間の給料及び月額の基本報酬の支払日は、毎月21日とする。ただし、当該支払日が勤務時間条例第3条に規定する週休日又は休日に当たるときは、繰上げ支給をする。

3 日額の基本報酬又は1時間当たりの基本報酬の支払日は、当該報酬に係る勤務をした日の属する月の翌月の21日とする。この場合において、前項ただし書の規定は、当該報酬の支払日について準用する。

4 前2項の給料等の支払日については、市長が特に必要と認める場合は、給料等の全部又は一部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。

第9条 新たに会計年度任用職員となった者で給料又は月額の基本報酬が支給されるものには、その日から給料又は月額の基本報酬を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料又は月額の基本報酬を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料又は月額の基本報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料又は月額の基本報酬を支給する場合であって、給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料若しくは月額の基本報酬の計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は月額の基本報酬の額は、給与条例第12条第4項の規定に準じて日割りによって計算する。

(手当等の支給)

第10条 フルタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員には、初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当を支給する。

(初任給調整手当等)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当については、給与条例第13条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の例による。

(地域手当等)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第15条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する地域手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の地域手当の例による。

(通勤手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第16条から第17条の2までの規定を準用する。

(特殊勤務手当等)

第14条 フルタイム会計年度任用職員が著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適切でないと認められるものに従事する場合には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡市条例第28号)の例による。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の例による。

(特地勤務手当等)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当については、給与条例第18条の2の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する特地勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の特地勤務手当の例による。

(時間外勤務手当等)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第19条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当する報酬については、勤務時間を考慮して規則で定める。

(休日勤務手当等)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第20条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する休日勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。

(夜間勤務手当等)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例第21条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する夜間勤務手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の例による。

(勤務1時間当たりの給与その他の給付の額の算出)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第22条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員で月額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の月額及び地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から規則で定める数を減じた数で除して得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員で日額の基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の日額及び地域手当に相当する報酬の日額の合計額を、1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員で1時間当たりの基本報酬が支給されるものの勤務1時間当たりの報酬の額は、第6条の規定により定められた基本報酬の1時間当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1時間当たりの額の合計額とする。

(宿日直手当等)

第20条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第23条の規定を準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬については、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の例による。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(第25条第1項の規定の適用を受ける者及び規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、給与条例第24条第2項に規定する特定幹部職員以外の職員に適用される同項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、当該基準日において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額又は基本報酬の1月当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1月当たりの額の合計額とする。

4 職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して前項の期末手当基礎額に加算する額については、給与条例第24条第5項の規定を準用する。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

6 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。

(勤勉手当)

第21条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に対し、基準日前において規則で定める日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者(規則で定める者を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に給与条例第25条第2項第1号に規定する特定幹部職員以外の職員に適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額又は基本報酬の1月当たりの額及び地域手当に相当する報酬の1月当たりの額の合計額とする。

4 会計年度任用職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、これに職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の勤勉手当基礎額とする。

5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。

(手当等の支給方法)

第22条 第10条から前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の手当及び手当に相当する報酬の支給については、規則で定める。

(給与その他の給付の口座振替)

第23条 給与その他の給付は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与その他の給付からの控除)

第24条 市長は、会計年度任用職員に給与その他の給付を支給する際、当該給与その他の給付から、次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 長岡市職員互助会の会費及び貸付金の返済金

(2) 団体取扱契約に係る生命保険料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(休職者の給与その他の給付)

第25条 会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、次項に定める給与その他の給付を除くほか、他のいかなる給与その他の給付も支給しない。

2 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項並びに長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)第2条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与その他の給付の全額を支給する。

第3章 技能労務職員である会計年度任用職員の給与等

(技能労務職員である会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第26条 技能労務職員である法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 技能労務職員である法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下この章において「技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員」という。)に支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の給料表は、技能労務職会計年度任用職員給料表(別表第6)のとおりとする。

4 技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第7に定めるとおりとする。

5 技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員については、当該技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員が技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員として前2項の規定を適用したならば得られる給料月額と勤務時間条例第19条の規定により定められたその勤務時間とを考慮して任命権者が別に定める給料を支給する。

6 前各項の規定に定めるもののほか、技能労務職員である会計年度任用職員に支給する給与の基準は、その職務と責任の特殊性を考慮し、給与条例の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として、別に規則で定める。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第27条 会計年度任用職員(技能労務職員である者を除く。次条において同じ。)のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者(規則で定める職員を除く。)で、次のいずれかに該当するものには、費用弁償として通勤費用を支給する。

(1) 通勤距離が片道2km以上の者。ただし、徒歩で通勤する者を除く。

(2) 前号に規定する者のほか、任命権者が特に必要と認める者

2 通勤費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、報酬に合算して支給する。

(1) 月額の基本報酬が支給される者 2,000円を下らず4万円を超えない範囲内で規則で定める額(月の1日から末日までの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、当該規則で定める額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 実勤務1日につき規則で定める1日当たりの支給額。ただし、前号に規定する規則で定める額を上限とする。

3 転居等により、通勤距離及び支給額に変更が生じた場合の通勤費用の支給方法及び支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額の基本報酬が支給される者 一般職の職員の通勤手当の例による。

(2) 日額の基本報酬が支給される者及び1時間当たりの基本報酬が支給される者 その事実が発生した日から新たな支給額を支給する。この場合において、前項第2号ただし書に規定する1箇月当たりの上限額は、変更の前後で高い方の額とする。

(旅費に係る費用弁償)

第28条 会計年度任用職員のうち法第22条の2第1項第1号に規定する職員である者が公務のために旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)の規定により市長等以外の職員に支給される旅費の例による。

第5章 雑則

(特定の職員の給与等)

第29条 職務内容、職に要する資格、経験その他任用の事情を考慮して、この条例の規定を適用することが適当でないと認める会計年度任用職員の給与等については、この条例の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給料及び報酬の決定の特例)

2 施行日の前日において、臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)又は非常勤職員(法第3条第3項に規定する特別職及び法第17条第1項に規定する職員をいう。)であった者で、施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となったもの(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について、任命権者が施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると認める場合は、第5条の規定にかかわらず、規則で定める基準により給料又は報酬を決定するものとする。

3 前項の規定により給料又は報酬を決定された職員であって、当該職員の任期が満了した後に引き続いて職員として採用された場合(当該任期中に就いていた職と同一の職に採用された場合に限る。)の給料又は報酬の決定については、第5条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、当該任期満了日の給料又は報酬を基礎として決定することができる。その後において、任期満了日の翌日に引き続き同一の職に再度の採用をされた場合も、同様とする。

(令和元年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第62号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第54号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(差額の支給日)

3 改正後の条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、令和7年1月31日とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職会計年度任用職員給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

291,400

370,000

426,700

2

293,700

372,600

428,700

3

296,000

375,100

430,700

4

298,200

377,600

432,600

5

300,300

380,100

434,500

6

303,800

382,800

436,100

7

307,300

385,500

437,700

8

310,700

388,100

439,300

9

314,100

390,200

440,900

10

317,600

392,700

442,700

11

321,000

395,200

444,500

12

324,400

397,700

446,300

13

327,800

400,300

448,100

14

331,300

403,000

449,900

15

334,700

405,600

451,700

16

338,100

408,100

453,500

17

341,500

410,500

455,100

18

344,600

412,700

457,100

19

347,700

414,800

459,000

20

350,800

416,900

460,900

21

354,000

419,000

462,300

22

357,100

420,500

464,100

23

360,200

422,000

465,900

24

363,200

423,500

467,700

25

366,200

424,900

469,500

26

368,500

426,400

471,300

27

370,800

427,900

473,100

28

373,000

429,300

474,900

29

374,900

430,700

476,700

30

376,600

432,200

478,500

31

378,300

433,700

480,300

32

380,100

435,100

482,100

33

381,900

436,500

483,900

34

383,700

438,000

485,800

35

385,300

439,500

487,700

36

386,700

440,900

489,600

37

388,100

442,300

491,500

38

389,600

443,700

493,200

39

391,100

445,100

495,000

40

392,600

446,500

496,800

41

394,100

447,900

498,400

42

394,800

449,300

500,200

43

395,400

450,700

502,000

44

396,100

452,100

503,600

45

397,000

453,500

505,000

46

397,600

454,900

506,700

47

398,200

456,300

508,500

48

398,800

457,700

510,200

49

399,400

459,100

511,700

50

399,900

460,800

513,000

51

400,400

462,400

514,300

52

400,900

464,000

515,600

53

401,400

465,600

516,600

54

401,800

466,800

517,900

55

402,200

468,000

519,200

56

402,600

469,100

520,500

57

403,000

470,100

521,500

58

403,400

471,100

522,300

59

403,800

472,000

523,100

60

404,200

472,800

523,900

61

404,600

473,500

524,800

62

405,000

474,200

525,600

63

405,400

474,900

526,400

64

405,800

475,500

527,100

65

406,100

476,200

527,900

66


476,900

528,700

67


477,500

529,400

68


478,100

530,300

69


478,400

531,200

70


479,000

532,000

71


479,700

532,900

72


480,400

533,800

73


480,800

534,600

74


481,400

535,500

75


482,100

536,400

76


482,800

537,100

77


483,200

537,900

78


483,800

538,800

79


484,400

539,700

80


484,900

540,600

81


485,400

541,400

82


485,900

542,300

83


486,400

543,200

84


486,900

544,100

85


487,300

544,900

86


487,800

545,800

87


488,200

546,700

88


488,700

547,600

89


489,200

548,400

90


489,800


91


490,400


92


490,800


93


491,300


94


491,900


95


492,500


96


493,000


97


493,500


備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する医師及び歯科医師である会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

医療職会計年度任用職員給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

188,600

227,400

2

190,700

228,700

3

192,800

230,000

4

194,900

231,300

5

196,900

232,500

6

198,900

233,600

7

200,900

234,600

8

202,700

235,600

9

204,500

236,700

10

206,400

237,900

11

208,300

239,200

12

210,400

240,500

13

212,100

241,800

14

214,100

243,100

15

216,300

244,400

16

218,400

245,600

17

220,500

246,800

18

221,600

248,000

19

222,700

249,200

20

223,800

250,400

21

224,900

251,500

22

225,800

252,400

23

226,700

253,200

24

227,600

254,000

25

228,500

254,800

26

229,400

255,600

27

230,300

256,400

28

231,200

257,200

29

232,100

258,000

30

233,000

258,800

31

233,900

259,600

32

234,800

260,400

33

235,600

261,200

34

236,400

262,000

35

237,200

262,700

36

238,000

263,500

37

238,800

264,400

38

239,600

265,200

39

240,400

266,000

40

241,200

266,800

41

241,800

267,600

42

242,400

268,400

43

243,000

269,200

44

243,500

270,000

45

244,000

270,700

46

244,600

271,500

47

245,100

272,300

48

245,500

273,100

49

245,900

273,800

50

246,400

274,600

51

246,900

275,300

52

247,400

276,000

53

247,700

276,700

54

248,000

277,400

55

248,300

278,100

56

248,600

278,800

57

248,900

279,500

58

249,200

280,200

59

249,500

280,900

60

249,800

281,500

61

250,100

282,100

62

250,400

282,800

63

250,700

283,500

64

251,000

284,100

65

251,300

284,700

66

251,600

285,400

67

251,900

286,100

68

252,200

286,700

69

252,500

287,300

70

252,800

288,000

71

253,100

288,700

72

253,300

289,300

73

253,500

289,900

74

253,800

290,400

75

254,100

290,800

76

254,300

291,200

77

254,500

291,600

78

254,800

291,900

79

255,100

292,200

80

255,300

292,500

81

255,500

292,800

82

255,800

293,100

83

256,100

293,400

84

256,300

293,700

85

256,500

293,900

86


294,100

87


294,300

88


294,500

89


294,900

90


295,100

91


295,300

92


295,500

93


295,900

94


296,100

95


296,300

96


296,600

97


296,900

98


297,100

99


297,300

100


297,600

101


297,900

102


298,100

103


298,300

104


298,600

105


298,900

備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する診療放射線技師である会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職会計年度任用職員給料表(3)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,600


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する看護師及び准看護師である会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第4条関係)

給料表

職務の級

基準となる職務

行政職会計年度任用職員給料表

1級

1 定型的な業務を行う職務

2 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

医療職会計年度任用職員給料表(1)

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務

3級

1 診療所長の職務

2 困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務

医療職会計年度任用職員給料表(2)

1級

診療放射線技師の職務

2級

困難な業務を行う診療放射線技師の職務

医療職会計年度任用職員給料表(3)

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

別表第6(第26条関係)

技能労務職会計年度任用職員給料表


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


備考 この表は、技能労務職である会計年度任用職員に適用する。

別表第7(第26条関係)

給料表

職務の級

基準となる職務

技能労務職会計年度任用職員給料表

1級

技能労務職員の職務

2級

高度の技能又は長期の経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

特に高度の技能又は特に長期の経験を必要とする技能労務職員の職務

長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月25日 条例第11号

(令和6年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月25日 条例第11号
令和元年12月19日 条例第35号
令和4年12月19日 条例第62号
令和5年12月18日 条例第54号
令和6年3月27日 条例第4号
令和6年12月19日 条例第53号