○長岡市不妊治療費助成事業実施要綱
令和6年10月8日
告示第415号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦等の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、不妊治療費に要する経費の一部に対して、予算の範囲内で長岡市不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 自己負担額 医療保険各法に定める療養の給付を受ける際に支払うこととされている一部負担金の額(高額療養費の支給その他一部負担金の軽減を図る医療保険各法の給付がある場合は、その額を控除した額)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 助成金の交付の申請の日(以下「申請日」という。)において本市に住所を有している者
(2) 不妊治療を受けた日(以下「受療日」という。)において本市に住所を有している者
(3) 申請日又は受療日において婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(以下「事実婚」という。)を含む。以下同じ。)をしている者
(4) 申請日において医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である者
(5) 申請日において、その者及びその者と申請日において婚姻をしている者が市税等の滞納がないこと。
(助成対象治療)
第4条 助成金の支給の対象となる治療(以下「助成対象治療」という。)は、助成対象者が受けた不妊治療であって、医療保険各法に規定する保険給付の対象となるものとする。
(助成対象経費)
第5条 助成金の支給対象となる費用(以下「助成対象経費」という。)は、助成金の支給を申請する年度(以下「申請年度」という。)において受けた助成対象治療に係る自己負担額とする。この場合において、申請年度の前年度までの各年度のおいて受けた助成対象治療について助成金の支給を受けていない場合は、当該各年度の助成対象治療に係る自己負担額を助成対象治療経費に加算することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成対象経費としない。
(1) 入院費、食事料、文書料その他当該対象治療と関係しない費用
(2) 処方箋によらない医薬品等の費用
(3) 本市の転入前に治療を要した医療費
(4) 過去において助成対象経費に算定した費用
3 当該助成対象治療について、本市の本要綱以外又は国若しくは他の地方公共団体から助成等を受けることができる場合、当該助成等の額は、補助対象経費の額から控除するものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費の額に相当する額とし、各年度において10万円を上限とする。
(1) 長岡市不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第2号様式)
(2) 不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書
(3) 両人の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本(事実婚の場合に限る。)
(4) 事実婚関係に関する申立書(別記第3号様式)(事実婚の場合に限る。)
(5) 助成金を支給する口座番号が分かる書類
(6) 前各号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類
2 助成金の支給の申請は、各年度において1回限りとする。
3 助成金の支給の申請は、直近の受療日から1年を経過する日までに行わなければならない。
(支給決定の取消し等)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により支給の決定を受けた者があった場合又は助成対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の場合において、当該取消しに係る部分に対する助成金が既に支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、受療日が令和6年4月1日以後である助成対象治療から適用する。