○長岡市摂田屋・宮内地区空き家等活用出店支援補助金交付要綱
令和6年10月18日
告示第420号
(趣旨)
第1条 この要綱は、摂田屋地区及び宮内地区の空き家等を活用して出店する事業者のうち、摂田屋地区及び宮内地区のにぎわいの創出、観光振興への寄与等を目的として、事業の継続性が認められる店舗を出店する事業者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で長岡市摂田屋・宮内地区空き家等活用出店支援補助金(以下第3条第3項を除き「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表の補助対象区域の欄に定める区域(以下「補助対象区域」という。)において事業を行う者であって、市区町村民税の滞納がないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員その他市長が不適当と認める者については、補助対象者としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が補助対象区域において、別表の補助対象営業の欄に掲げる営業を行うための店舗(移動式のものを除く。以下「補助対象店舗」という。)を新たに出店する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業に該当する場合は、補助対象事業としない。
(1) 補助対象店舗において行われる営業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業に係る事業
(2) 補助対象店舗の建物が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に違反する事業
(3) 当該店舗における事業の内容、経営主体等から実質的に店舗の新たな出店と認められない事業
3 第1項の規定にかかわらず、補助対象者が行う事業について、本市の他の補助金等の交付対象となる場合は、当該補助金等の対象となる部分は、補助対象事業としない。
4 補助対象事業は、摂田屋・宮内エリア観光まちづくり協議会その他地域の住民、事業者等と関わりながら営まれなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象外経費」という。)は、補助対象事業に要した別表の補助対象経費の欄に定める経費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。
2 前項の規定による額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1の店舗について1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出店前に次に掲げる書類を添えて補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 店舗の整備内容が分かる書類
(2) 土地若しくは建物の所有が分かる書類の写し又は賃貸借契約書の写し
(3) 出店前の状況が分かる写真
2 前項の規定にかかわらず、出店の日から3月を経過するまでの間においては、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、補助金の交付申請をすることができる。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(事業の変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は、補助対象事業を変更し、又は中止しようとするときは、市長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、これを承認するかどうかを決定し、その旨を当該申請した者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、次に定める書類を添えて、別に定める期日までに補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業にかかる領収書の写し
(2) 出店後の状況が分かる写真
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、その旨当該報告を行った者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定を受けた者は、指定の期日までに、市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定を受けた者に対して補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は交付を受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
補助対象区域 | 補助対象営業 | 補助対象経費 |
摂田屋1丁目 摂田屋2丁目 摂田屋3丁目 摂田屋4丁目 摂田屋5丁目 宮内1丁目 宮内2丁目 宮内3丁目 | ア 飲食店、持ち帰り飲食サービス業、宿泊業 イ 小売業(無店舗小売業を除く。) ウ 物品賃貸業(個人向けのものに限る。) エ 生活関連サービス業 オ 集会場 カ 上記の営業のほか、市長が特に適当と認める営業 | 工事請負費、設計委託料、監理委託料、原材料費、備品購入費、土地建物賃借料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、広告宣伝費、備品設備賃借料、保険料、雑役務費、委託費及びその他市長が特に認める経費 |
備考
1 補助対象経費は、申請年度中に要した経費とする。
2 口座振込手数料、印紙代、消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費としない。