○長岡市国民健康保険特別療養費の支給等に関する要綱
令和6年11月28日
告示第435号
(趣旨)
第1条 この要綱は、被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がなく国民健康保険料を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて特別療養費の支給又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止等の措置を講ずること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(特別療養費の支給)
第3条 市長は、滞納世帯主が保険料の納期限から1年を経過し、保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を滞納しており、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、療養の給付等に代えて、当該滞納世帯主に対し、特別療養費を支給するものとする。
(1) 納付相談に一向に応じないとき。
(2) 納付相談において取り決めた保険料の納付方法を履行しないとき。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。
(2) 規則第27条の4の2に規定する医療に関する給付を受けることができるとき。
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき。
(1) 滞納世帯主に国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第28条の6に規定する特別の事情があるとき。
5 前2項の規定の適用がある場合においては、当該滞納世帯主は、必要に応じて事情を明らかにする書類を添えて届書を市長に提出しなければならない。
(事前通知)
第4条 市長は、前条の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該滞納世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日
(2) 特別療養費の支給申請先
(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に関する事項
3 市長は、前項の規定により資格確認書の返還を求めるに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該滞納世帯主に通知するものとする。
(1) 規則第27条の5の2の規定により資格確認書の返還を求める旨
(2) 資格確認書の返還先及び返還期限
4 市長は、第2項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該滞納世帯主に対し、次に掲げる事項を記載した資格確認書を交付するものとする。
(1) 被保険者の氏名、性別及び生年月日
(2) 世帯主の氏名
(3) 被保険者記号・番号等、保険者番号及び交付者の名称
(4) 国民健康保険の適用開始の年月日及び資格確認書の交付年月日
(5) 有効期限
(6) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている旨
(1) 滞納している保険料を完納した者
(2) 納付相談において取り決めた納付方法の忠実な履行により、相当程度に滞納額が減少したと認められる者
(3) 令第28条の6に規定する特別の事情がある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 前2項の規定の適用がある場合においては、当該滞納世帯主は、必要に応じて事情を明らかにする書類を添えて届書を市長に提出しなければならない。
(保険給付の支給申請)
第6条 特別療養費の支給対象となっている滞納世帯主は、保険給付の支給を受けようとする場合は、領収書等審査に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、当該滞納世帯主に対して十分な納付相談を行った上で、保険給付を行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第7条 市長は、滞納世帯主が当該保険料の納期限から1年6月を経過し、保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を滞納しており、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該滞納世帯主に対する保険給付(出産育児一時金を除く。)の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
(1) 納付相談に一向に応じないとき。
(2) 納付相談において取り決めた保険料の納付方法を履行しないとき。
3 市長は、前2項の規定による一時差止をするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該滞納世帯主に通知するものとする。
(1) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により一時差止をする旨
(2) 一時差止に係る保険給付の額
(3) 滞納保険料の額及び当該滞納保険料に係る納期限
(4) 行政不服審査法に基づく審査請求に関する事項
(保険給付からの滞納保険料の控除)
第8条 市長は、特別療養費の支給対象となっている滞納世帯主であって、前条第1項の規定による保険給付の一時差止を受けているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料を控除することができるものとする。
2 市長は、前項の規定による保険料の控除をするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該滞納世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料の額を控除する旨
(2) 一時差止に係る保険給付の額
(3) 控除する滞納保険料の額及び当該滞納保険料に係る納期限
(4) 行政不服審査法に基づく審査請求に関する事項
2 前項の規定による弁明の機会の付与については、滞納保険料の納付相談の通知とともに、次の事情を附して行うものとする。
(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等
(2) 不利益処分の理由
(3) 弁明の場所又は弁明書の提出先及びその期限
(4) その他必要な事項
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(長岡市国民健康保険短期被保険者証交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 長岡市国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成12年長岡市告示第153号)
(2) 長岡市国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の支払いの一時差止等に関する要綱(平成12年長岡市告示第219号)
(長岡市国民健康保険短期被保険者証交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の際、廃止前の長岡市国民健康保険短期被保険者証交付要綱の規定により交付された国民健康保険短期被保険者証の効力については、同要綱の規定により定められた有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
(長岡市国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の支払いの一時差止等に関する要綱の廃止に伴う経過措置)
4 この要綱の施行の際、廃止前の長岡市国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の支払いの一時差止等に関する要綱の規定により交付された国民健康保険被保険者資格証明書の効力については、同要綱の規定により定められた有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。