○長岡市マンション管理計画認定等事務取扱要綱
令和6年11月29日
告示第436号
(趣旨)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づく管理計画の認定等の実施について、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者等 法第2条第4号に規定する者をいう。
(2) 管理計画 法第5条の3に規定するマンションの管理に関する計画をいう。
(3) 認定管理者等 法第5条の5に規定する者をいう。
(4) 認定管理計画 法第5条の8に規定する管理計画をいう。
(5) 管理計画認定マンション 法第5条の8に規定するマンションをいう。
(6) マンション管理センター 法第91条により指定された公益財団法人マンション管理センターをいう。
(7) 管理計画認定手続支援サービス 法第5条の4各号に掲げる基準への適合状況を確認するため、マンション管理センターが提供するシステムをいう。
(事前確認適合証の交付)
第3条 法第5条の3第1項の規定による申請(以下「認定申請」という。)をしようとする管理者等は、当該認定申請を行う前に、あらかじめ管理計画認定手続支援サービスにより、マンション管理センターの確認を受け、事前確認適合証の交付を受けるものとする。
(認定の申請)
第4条 認定申請をしようとする管理者等は、省令別記様式第1号による申請書に、前条の規定により交付を受けた事前確認適合証を添えて、市長に申請するものとする。
(管理計画の認定等)
第5条 市長は、前条の申請が法第5条の4各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、管理計画を認定し、法第5条の5の規定に基づき、省令別記様式第1号の2の通知書により、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(認定を受けた管理計画の変更等)
第6条 前条第1項の認定を受けた者が、認定を受けた管理計画を法第5条の7第1項の規定により変更(省令第1条の9に規定する軽微な変更を除く。)しようとするときは、省令別記様式第1号の5による申請書の正本及び副本各1通に、それぞれ省令第1条の2第1項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、法第5条の6第1項の認定の更新の申請及び法第5条の7第1項の管理計画の変更の申請について準用する。
(申請の取下げ)
第8条 認定申請等をした者は、当該認定又は認定しない旨の通知を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、認定申請取下げ届(別記第2号様式)を市長に提出するものとする。
(報告の徴収)
第9条 市長は、法第5条の8の規定による報告を求めるときは、管理状況報告依頼書(別記第3号様式)により、認定管理者等に通知するものとする。
(改善命令)
第10条 市長は、法第5条の9の規定により改善の命令をする場合は、改善措置命令書(別記第5号様式)により、認定管理者等に通知するものとする。
(管理の取りやめ)
第11条 認定管理者等は、法第5条の10第1項第2号の規定により、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出をする場合は、管理取りやめ申出書(別記第6号様式)を市長に提出するものとする。
(認定の取消し)
第12条 市長は、法第5条の10第1項の規定により認定を取り消したときは、速やかに認定取消通知書(別記第7号様式)により、当該認定管理者等であった者に通知するものとする。
(管理計画認定マンションの公表)
第13条 管理組合の管理者等が管理計画の認定を受けた際の公表に同意した場合は、市長は、マンション管理センターと連携し、管理計画認定マンションの名称、所在地等を公表することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。