最終更新日 2024年11月29日
障害児通所支援とは、障害のある児童が、下記のサービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。利用者は、利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者と契約を結んでサービスを受けることができます。
対象者
身体、知的または精神に障害のある子ども(発達障害を含む)等で、通所による療育等の支援が必要な18歳未満の方が対象です。
サービスの種類
下記の4つのサービスがあります。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
児童発達支援 | 就学前の発達に心配のあるお子さんに対して、日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、集団生活に適応できるよう支援したりするための通所型の福祉サービスです。 |
保育所等訪問支援 | 保育園等を訪問し、対象の児童に対して集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学後の子どもに対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、集団生活への適応や生活能力向上のための支援を行う通所型の福祉サービスです。 |
障害児相談支援 | サービスを適切に利用することができるように、指定障害児相談支援事業所が計画的なプログラム(障害児支援利用計画)を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うとともに、サービス提供事業所と連絡調整を行います。 |
サービスを利用するには?
サービスを利用するまでの流れはこちらをご覧ください。
サービス利用の流れ (PDF 356KB)
相談窓口
子ども家庭センター 電話:0258-36-3727
長岡市幸町2-1-1さいわいプラザ6階
平日 8:30~17:15(年末年始を除く)
利用料(自己負担)について
利用料は、利用したサービス費の1割に相当する額です。
事業所のサービス内容や、利用の頻度・仕方によって異なります。
ただし、世帯の所得(※)に応じて、ひと月に負担する上限額が決められており、ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。
なお、障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。
(※)住民票上で同一の世帯全員の合計所得です。
利用者負担上限月額
所得区分 | 世帯の課税状況 | 上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
一般2 | 市民税所得割額が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
上記以外にも、事業所によっておやつ代等の実費がかかる場合があります。
児童発達支援チラシ(令和6年12月現在) (PDF 348KB)
放課後等デイサービスチラシ(令和6年12月現在) (PDF 362KB)
保育所等訪問支援チラシ(令和6年11月現在) (PDF 269KB)
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