令和6年能登半島地震による被災家屋の代替家屋に対する固定資産税等の減額
令和6年能登半島地震により被災した家屋に代わる家屋を取得し、特定の要件を満たす場合は、固定資産税及び都市計画税が減額されます。
代替家屋の固定資産税及び都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当の税額について、取得の翌年から4年度分が1/2に減額されます。
なお、共有名義の家屋については、所有者の持ち分に応じて減額されます。
- ア 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、持ち分を有する者を含む。)
- イ 被災家屋の所有者の相続人
- ウ 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
- エ 被災家屋の所有者が法人である場合は、当該法人の合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は被災家屋に係る事業を継承させた分割継承法人
- ア 令和6年能登半島地震により、新潟県、富山県、石川県のいずれかで滅失・損壊した家屋で、罹災証明書等で半壊以上の被害が確認できるもの
- イ 被災家屋の取り壊しや売却などの処分がされているもの
ただし、取り壊しが決定しているが、解体工事の履行が遅れている場合は、通知書や契約書等により、その事実が確認できる場合はこの限りでない。
- ア 令和6年1月1日から令和11年3月31日までに取得された家屋
- イ 被災家屋にかわるものとして取得された家屋
- ウ 原則として被災家屋と用途(種類)が同一の家屋
次の書類を、アオーレ長岡東棟1階の税金窓口又は各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)の窓口に提出、若しくは、ページ最下部に掲載されている担当課(資産税課)宛に郵送ください。
- 固定資産課税台帳に関する証明書(写)、課税明細書(写)等
- ※被災家屋の所在地、所有者、種類、床面積が分かるもの
- ※被災家屋が長岡市内の場合は不要
- ア 解体が完了したもの
解体証明書(写)、公的解体完了通知書(写)等
- イ 売却したもの
売買契約書(写)等
- ウ 解体が決定しているもの(解体工事の履行が遅れているもの
解体工事契約書(写)、公的解体決定通知書(写)等
- ア 相続
戸籍謄本(写)
- イ 所有者と同居する三親等内の親族確認書類
戸籍謄本(写)及び住民票(写)
- ウ 法人等の合併等確認書類
法人登記簿謄本(写)