最終更新日 2022年8月30日
訪問販売や電話勧誘販売で、セールスマンのうまい話に左右されてうっかり商品の購入契約や申込みをしてしまった。強引な勧誘を受けて意思の定まらないままに契約をしてしまった。など、冷静に考えると必要のない契約をしてしまった場合、一定の期間内なら無条件で申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
8日間 |
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20日間 |
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(注意)
通信販売で商品を注文した場合は、クーリング・オフ制度は利用できません。
はがきの書き方例
※控えとして両面をコピーし大切に保管して下さい。
※必ず特定記録郵便など、証拠の残る方法で出しましょう。
はがきの出し方
クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや書き方や手続き方法が分からないときは、消費生活センター(0258-32-0022)へご相談ください。
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