最終更新日 2021年4月27日
相談事例
新聞勧誘員が来て「半年先の契約でいい。いつでもやめられるから。」としつこく勧誘され、仕方なく3か月分契約し、景品のトイレットペーパーをもらった。しかしやはり必要ないと思い1か月ほどたってから「やめたい」と販売店に申し出たところ、クーリング・オフ期間を過ぎているので解約できないと言われた。納得できない。
アドバイス
このケースでは、新聞勧誘員にいつでもやめられると言われて契約したことを販売店の責任者に再度話してみるよう助言し、解約することができました。
訪問販売による新聞購読契約はクーリング・オフ制度が適用されます。契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件で解約できます。クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも状況によっては解約できる場合もあります。
数か月後から始まる契約や、長期にわたる契約などは生活状況や健康状態の変化により新聞購読が難しくなる可能性がありますので、景品に惑わされることなくよく考えてから契約し、契約書の控えは保管しておきましょう。
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