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トップ > くらし・手続き > 防犯・交通安全 > 令和6年11月1日から自転車に関する道路交通法が改正されます

トップ > くらし・手続き > 防犯・交通安全 > 令和6年11月1日から自転車に関する道路交通法が改正されます

令和6年11月1日から自転車に関する道路交通法が改正されます

最終更新日 2024年12月1日

自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則強化・適用!!

自転車に関する道路交通法が改正され、令和6年11月1日から、
・自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながらスマホ」の罰則強化
・自転車の酒気帯び運転(提供・同乗罪含む)の罰則適用
となっています。

(1)自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則強化

「自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則強化」

自転車運転中、スマホで通話したり、画面を注視したりする(自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止)「ながらスマホ」の罰則が強化されます。(※運転中に限ります。自転車停止中は対象外。)

(2)自転車の酒気帯び運転等に対する罰則適用

「自転車の酒気帯び運転等に対する罰則適用」の画像

これまで罰則のなかった自転車の酒気帯び運転(車両提供罪・酒類提供罪・同乗罪含む)についても、自動車と同様に罰則が適用されます。

このページの担当

市民課 防犯交通係
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2206  FAX:0258-39-2258

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