最終更新日 2024年3月11日
特定工場等を設置している方は、当該特定工場にかかる規制基準を守らなければなりません。
騒音規制基準(単位:デシベル)
区域区分 | 朝 | 昼間 | 夕 | 夜間 |
---|---|---|---|---|
第1種区域 | 基準値:40 時間:午前6時~午前8時 |
基準値:50 時間:午前8時~午後6時 |
基準値:40 時間:午後6時~午後9時 |
基準値:40 時間 :午後9時~翌日午前6時 |
第2種区域 | 基準値 :50 時間 :午前6時~午前8時 |
基準値:55 時間: 午前8時~午後6時 |
基準値 :50 時間 :午後6時~午後9時 |
基準値 :45 時間 :午後9時~翌日午前6時 |
第3種区域 | 基準値 :60 時間 : 午前6時~午前8時 |
基準値:65 時間 :午前8時~午後8時 |
基準値 :60 時間 :午後8時~午後10時 |
基準値:50 時間:午後10時~翌日午前6時 |
第4種区域 | 基準値:65 時間 :午前6時~午前8時 |
基準値 :70 時間 :午前8時~午後8時 |
基準値 :65 時間 :午後8時~午後10時 |
基準値 :60 時間 :午後10時~翌日午前6時 |
注1)条例では、工場等が他の区域に隣接する場合で、当該工場等の属する区域の基準値が、当該隣接する区域の基準値より大きいときは、当該工場等と当該隣接する区域と接する部分に限り、当該工場等に適用する基準値は当該隣接区域の基準値とする。
注2)第3種区域又は第4種区域内に所在する学校、保育所、病院等の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各区域の基準値から5デシベルを減じた値とする。
注3)規制基準とは、特定工場等の敷地境界線における大きさの許容限度をいう。
振動規制基準(単位:デシベル)
区域区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
第1種区域 | 基準値 :60 時間:午前8時~午後7時 |
基準値:55 時間 :午後7時~翌日午前8時 |
第2種区域 | 基準値:65 時間 :午前8時~午後8時 |
基準値 :60 時間 :午後8時~翌日午前8時 |
注1) 上記の注1)、注3)はこの基準において順ずる。
注2) 法律では、学校、保育所、病院等の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内は、当該各区域の基準値から5デシベルを減じた値とする。
騒音・振動に係る規制地域
騒音に係るもの | 振動に係るもの | 都市計画法の用途区域 | 地域指定の内容 |
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第1種区域 | 第1種区域 | 風致地区、第1・2種低層 住居専用地域 |
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 |
第2種区域 | 第1・2種中高層住居 専用地域、第1・2種 住居地域、準住居地域 |
住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 | |
第3種区域 | 第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音(振動)の発生を防止する必要がある区域 |
第4種区域 | 工業地域 | 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音(振動)の発生を防止する必要がある区域 |
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