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規制基準

最終更新日 2024年3月11日

特定工場等を設置している方は、当該特定工場にかかる規制基準を守らなければなりません。

騒音規制基準(単位:デシベル)

区域区分 昼間 夜間
第1種区域 基準値:40
時間:午前6時~午前8時
基準値:50
時間:午前8時~午後6時
基準値:40
時間:午後6時~午後9時
基準値:40
時間 :午後9時~翌日午前6時
第2種区域 基準値 :50
時間 :午前6時~午前8時
基準値:55
時間: 午前8時~午後6時
基準値 :50
時間 :午後6時~午後9時
基準値 :45
時間 :午後9時~翌日午前6時
第3種区域 基準値 :60
時間 : 午前6時~午前8時
基準値:65
時間 :午前8時~午後8時
基準値 :60
時間 :午後8時~午後10時
基準値:50
時間:午後10時~翌日午前6時
第4種区域 基準値:65
時間 :午前6時~午前8時
基準値 :70
時間 :午前8時~午後8時
基準値 :65
時間 :午後8時~午後10時
基準値 :60
時間 :午後10時~翌日午前6時

注1)条例では、工場等が他の区域に隣接する場合で、当該工場等の属する区域の基準値が、当該隣接する区域の基準値より大きいときは、当該工場等と当該隣接する区域と接する部分に限り、当該工場等に適用する基準値は当該隣接区域の基準値とする。
注2)第3種区域又は第4種区域内に所在する学校、保育所、病院等の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各区域の基準値から5デシベルを減じた値とする。
注3)規制基準とは、特定工場等の敷地境界線における大きさの許容限度をいう。

振動規制基準(単位:デシベル)

区域区分 昼間 夜間
第1種区域 基準値 :60
時間:午前8時~午後7時
基準値:55
時間 :午後7時~翌日午前8時
第2種区域 基準値:65
時間 :午前8時~午後8時
基準値 :60
時間 :午後8時~翌日午前8時

注1) 上記の注1)、注3)はこの基準において順ずる。
注2) 法律では、学校、保育所、病院等の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内は、当該各区域の基準値から5デシベルを減じた値とする。

騒音・振動に係る規制地域

騒音に係るもの 振動に係るもの 都市計画法の用途区域 地域指定の内容
第1種区域 第1種区域 風致地区、第1・2種低層
住居専用地域
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域 第1・2種中高層住居
専用地域、第1・2種
住居地域、準住居地域
住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域 第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音(振動)の発生を防止する必要がある区域
第4種区域 工業地域 主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音(振動)の発生を防止する必要がある区域

市内の規制地域はこちら

このページの担当

環境政策課
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553

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