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トップ > 市政 > 市政情報 > 情報公開 > 情報公開請求

トップ > 市政 > 市政情報 > 情報公開 > 情報公開請求

情報公開請求

最終更新日 2022年3月9日

 市政に対する市民のみなさんの理解と信頼を深め、公正で開かれた市政をより一層推進するため、市民のみなさんは、市の持っている情報を公開するよう請求することができます。

申請・届出の時期 随時
対象者 次の人は、情報の公開を請求することができます。
  1. 市内に住所がある方
  2. 市内に事務所などをもっている個人や法人など
  3. 市内に通勤・通学している方
  4. 市が行う事務事業に具体的な利害関係をもっている個人や法人
※ ただし、上記以外の人でも情報公開の申出をすることができます。(この場合も、市では、できるだけ公開に応ずるよう努めています。)
提出書類 情報公開請求書に必要事項を記載して提出していただきます。
(上記の対象者以外の方は、情報公開申出書に必要事項を記載して提出していただきます。)
請求書(申出書)を郵送又はFAXで提出することもできます。
申請・届出先 アオーレ長岡 東棟 3階 庶務課情報公開コーナー
受付時間 8:30~17:15
休日 土曜日・日曜日、祝祭日、12月29日から翌年の1月3日まで
質問・相談窓口 アオーレ長岡 東棟 3階 情報公開コーナー(庶務課法規係)
電話:0258-39-2203(直通)
FAX:0258-39-2275
メール:[email protected]
申請・届出方法 情報公開請求書に必要事項を記載して提出していただきます。
(上記の対象者以外の方は、情報公開申出書に必要事項を記載して提出していただきます。)
請求書(申出書)を郵送、FAX、メール又は電子申請により提出することもできます。
申請・届出をする人 市の持っている情報の公開を請求(申出)したい方
費用 情報の閲覧又は視聴は無料です。情報のコピーが必要なときは、コピー1面当たり10円(カラーにあっては、50円)を負担していただきます。
情報の郵送を希望されるときは、コピー代と郵送料を負担していただきます。
申請・届出後の市の対応 情報の公開を請求されたときは、請求があった日から15日以内に公開するかどうかを決定し、その結果を通知します。
受け取るもの 情報を公開するかどうかを決定したときは、その結果を情報公開決定通知書でお知らせします。
その他 情報の公開が請求されたときは、原則として公開しますが、次の情報が請求されたときは、例外として公開しないことになっています。
  1. 法令等の規定により公開することができないとされている情報
  2. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人等に関する情報であって、公開することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等
  4. 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 行政機関の内部又は相互間における審議等に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの等
  6. 行政機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
リンク 申請書等はこちらから

このページの担当

庶務課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2203  FAX:0258-39-2275

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