最終更新日 2021年3月2日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法)で個人番号を利用することができると定められた事務以外の本市の事務において個人番号を新たに利用することとするため、及び既に個人番号を利用している事務において他の特定個人情報を新たに利用することとするため、長岡市個人情報保護条例の一部改正(案)について、御意見を募集しました。
意見募集期間中に、一部改正(案)に対する御意見の提出はありませんでした。
今後、当該条例の改正に向けて、準備を進めてまいります。
寄せられた御意見はありませんでした。
長岡市個人情報保護条例の一部を改正する条例(案)パブリックコメント (PDF 131KB)
令和3年2月1日(月曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで
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