最終更新日 2024年9月27日
令和6年能登半島地震により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療制度の保険料・一部負担金の減免を受けられる場合があります。
下記のいずれかに該当すると思われる方は、申請の手続き等についてご案内しますので、国保年金課後期高齢者医療係(電話:0258-39-2317)までご連絡ください。
保険医療機関等での医療費の支払いが猶予・免除されます
【対象となる方】
次の①~⑤いずれかに該当する方
① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※医療機関等窓口で支払い猶予を受ける際に罹災証明書の提示は不要ですが、免除となるためには罹災証明書を交付されている必要があります。
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
【対象となる医療費】
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に受診した診療、調剤及び訪問看護に係る医療費
【猶予・免除を受ける方法】
保険医療機関等の受診時に、上記の対象となる方であることを申し出てください。
後日、上記①~⑤に該当するか、確認が行われることがあります。
詳しくは厚生労働省リーフレット(PDF 126KB)をご確認ください。
保険医療機関等で支払った医療費が還付されます
上記の対象となる方が、医療機関等で既に医療費をお支払いされた場合、申請により還付を受けることができます。
【対象となる医療費】
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に受診した診療、調剤及び訪問看護に係る医療費
【申請に必要な書類】
・一部負担金等還付申請書(市町村窓口に設置)(PDF 114KB)
・領収書
・罹災証明書
※ 罹災証明書は添付が不要となる場合があります。詳しくはお問合せください。
※ 還付には申請から3か月程度を要する場合があります。
【申請期限】
令和7年3月31日(月)
【申請先】
アオーレ長岡東棟1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
上記に記載されている「申請に必要な書類」をご持参ください。
※郵送での申請も可能です。希望される場合は、事前に国保年金課後期高齢者医療係(電話:0258-39-2317)までご連絡ください。
【お問合せ先】
国保年金課後期高齢者医療係
電話:0258-39-2317
【対象となる方】
災害等により住宅等に損害を受けられた方で保険料のお支払いが困難となった被保険者住宅等の損害程度により減免額の判定をします。下記表を確認ください。
住宅・家財の損害
損害程度 | 減免割合 |
---|---|
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 | 2分の1を超えない額 |
【対象となる保険料】
令和5年度相当分及び令和6年度相当分の保険料のうち、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に普通徴収(口座振替・納付書)の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
【申請に必要な書類】
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
・後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF 84KB)
・罹災証明書
【申請期限】
令和7年3月31日(月)
【申請先】
アオーレ長岡東棟1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
上記に記載されている「申請に必要な書類」をご持参ください。
※郵送での申請も可能です。希望される場合は、事前に国保年金課後期高齢者医療係(電話:0258-39-2317)までご連絡ください。
【お問合せ先】
国保年金課後期高齢者医療係
電話:0258-39-2317
災害等により住宅等に損害を受けられた方以外にも下記①~④のいずれかに該当する被保険者は保険料が減免になる可能性があります
申請には、別途添付書類が必要になります。事前に国保年金課後期高齢者医療係(電話:0258-39-2317)までご連絡ください。
① 令和6年能登半島地震により被害を受けたことにより世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者
② 令和6年能登半島地震により被害を受けたことにより世帯の主たる生計維持者の行方が不明である被保険者
③ 令和6年能登半島地震により被害を受けたことにより世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれる被保険者
④ 令和6年能登半島地震により被害を受けたことにより世帯の主たる生計維持者以外の者であって、行方が不明である被保険者
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