最終更新日 2024年4月4日
概要 | 身体障害者向けの福祉サービスを受ける際に必要な手帳です。この手帳により公共料金割引や税金の減免を受けることができます。 |
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時期及び対象者 | 申請・届出の時期 随時 対象者 目・耳・平衡機能、音声言語機能・そしゃく・手足・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能、肝臓などに一定の障害がある方 |
必要なもの | 提出書類 身体障害者手帳交付等申請(届出)書 用意するもの ・写真 1枚(たて 4cm、よこ 3cm上半身脱帽で最近撮影したもの) ・診断書(身体障害者手帳用のもの)※申請書様式集に掲載してあります。県知事が指定した医師が書いたもので、手帳申請日から 3ヶ月以内の日付の診断書をご用意ください。 ※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。 詳細はこちら(PDF 277KB) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時 ※令和6年4月末までは日曜も開庁しています。 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分 |
問い合わせ先 | 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分まで) TEL:39-2343 FAX:39-2256 Mail:[email protected] |
関連事項 | 申請・届出方法 申請先で直接手続きをしてください。 申請・届出をする人 申請者本人又は家族 費用 無料 申請書等の審査は県が行いますので、手帳交付決定までに1か月半程度かかります。 判定結果によっては、手帳の対象とならない場合もあります。 その他 身体障害者手帳の交付を受けた方は、次の場合に変更等の手続きが必要です。 ・障害の程度が重くなった又は軽くなった ・氏名が変わった ・住所が変わった ・手帳を紛失した ・手帳を破損した ・手帳に貼ってある写真を取りかえたい ・手帳の交付を受けている人が死亡した |
リンク | 申請書のダウンロードはこちら |
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