最終更新日 2021年4月1日
令和元年10月から、従来の自動車取得税が廃止され、(軽)自動車税(環境性能割)が導入されました。また、このことに伴い、従来の自動車税、軽自動車税は(軽)自動車税(種別割)に変更されました。
概要 | 障害者が所有する自動車の(軽)自動車税(環境性能割・種別割)が免除になる場合があります。免除を受けることができるのは次の条件を満たした方に限ります。(減免を受けられる車は、一人一台で、営業用ナンバーの車やリース車は減免対象外となります。) 1.障害者本人が運転する場合 (1)自動車の名義が次のいずれかであること ・所有者が障害者本人 ・所有権留保付売買の車両の使用者が障害者本人 ・所有者が同一生計者で使用者が障害者本人 2.障害者の家族(同一生計者)が運転する場合 (1)自動車の名義が次のいずれかであること (ア)身体障害者が18歳以上の場合 ・所有者・使用者ともに障害者本人 ・所有権留保付売買の車両の使用者が障害者本人 ・所有者が障害者本人で使用者が同一生計者 ・所有者が同一生計者で使用者が障害者本人 (イ)身体障害者が18歳未満、知的障害者、精神障害者の場合上記(身体障害者が18歳以上の場合)又は次のいずれかでも該当となります。 ・所有者、使用者ともに同一生計者 ・所有権留保付売買の車両の使用者が同一生計者 (2)利用の条件 障害者の通学、通院、通所、生業のために賦課期日(4月1日若しくは登録する日)以降6か月以上継続して週1日以上、または月4日間以上使用するもの。 3.障害者を常時介護する者が運転する場合(障害者世帯) (1)自動車の名義が次のいずれかであること ・所有者が障害者本人 ・所有権留保付売買の車両の使用者が障害者本人 (2)利用の条件 障害者の通学、通院、通所、生業のために賦課期日(4月1日若しくは登録する日)以降1年以上継続して、週3日間以上使用するもの。 4.該当する障害者手帳の等級は下記対象者を参照。 |
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時期及び対象者 | 申請・届出の時期 (軽)自動車税(環境性能割)は自動車登録時 自動車税(種別割)は自動車登録時又は4月1日から納期限まで 軽自動車税(種別割)は4月1日から納期限まで 対象者 1.障害者本人が運転する場合 (身体障害者) 視覚障害 1級~4級 聴覚障害 2級、3級 平衡機能障害 3級 音声、言語、そしゃく機能障害 3級(喉頭摘出に限る) 上肢不自由 1級、2級 下肢不自由 1級~6級(下肢不自由7級が2つ以上ある場合は下肢不自由6級とする) 体幹不自由 1級~3級及び5級 脳原性上肢機能障害 1級、2級 脳原性移動機能障害 1級~6級 内部障害 1級~3級 2.障害者の家族が運転する場合、家族以外で常時介護する者が運転する場合 (身体障害者) 視覚障害 1級~4級 聴覚障害 2級、3級 平衡機能障害 3級 音声、言語、そしゃく機能障害 3級(喉頭摘出に限る) 上肢不自由 1級、2級 下肢不自由 1級、3級 体幹不自由 1級~3級 脳原性上肢機能障害 1級、2級 脳原性移動機能障害 1級~3級 内部障害 1級~3級 (知的障害) A (精神障害) 1級(自立支援医療(精神)受給者証所持者に限る) |
必要なもの | 提出書類 申請・届出先にお問い合わせください。 用意するもの (障害者本人が運転する場合) 1.身体障害者手帳 2.同一生計証明書(必要な場合のみ) 3.運転免許証 4.車検証 ※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。 詳細はこちら(PDF 277KB) (障害者の家族が運転する場合) 1.身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳及び自立支援医療(精神)受給者証 2.通院・通学等利用状況証明書 3.同一生計証明書 4.運転免許証 5.車検証 ※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。 詳細はこちら(PDF 277KB) (家族以外で常時介護するものが運転する場合) 1.常時介護証明書 2.運行計画書 3.証明書 4.誓約書 5.身体障害者手帳又は療育手帳 6.運転免許証 7.車検証 ※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。 詳細はこちら(PDF 277KB) |
場所連絡先 | 申請・届出先 ((軽)自動車税(環境性能割)、新規登録時の自動車税(種別割)) 長岡自動車協会 長岡市平島1丁目2 電話:22-1134 (自動車税(種別割)) 長岡地域振興局 県税部 長岡市四郎丸町173-2 電話:38-2510 (軽自動車税(種別割)) アオーレ長岡(東棟)1階 税金窓口 電話:39-2212 各支所 市民生活課(山古志支所・和島支所については、地域振興・市民生活課) 受付時間 申請・届出先にお問い合わせください。 「同一生計証明書」「常時介護証明書」に関する問い合わせ先 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:39-2343 FAX:39-2256 Mail:[email protected] |
関連事項 | 申請・届出方法 申請・届出先にお問い合わせください。 申請・届出をする人 申請者本人及び委任された人 費用 無料 その他 同一生計証明書が必要な方 ・障害者本人の運転で、自動車の所有者が同一生計者の場合。 ・家族(同一生計者)が運転する場合。 ・障害者が18歳未満の場合。 |
リンク | 軽自動車税 申請書のダウンロードはこちら |
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