最終更新日 2022年4月1日
概要 | 障害者が現在居住している住宅の住環境を改善するために住宅改修を行う場合、その費用を給付します。ただし、介護保険対象者は、介護保険の制度を優先して御利用いただきます。 ※介護保険対象者はこちら(介護保険住宅改修・介護予防住宅改修制度) (対象となる改修) 1. 手すりの取付け 2. 段差の解消 3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更 4. 引き戸等への扉の取替え 5. 洋式便器等への便器の取替え 6. その他これらに付帯する住宅改修 (給付額及び回数) 対象となる住宅改修に必要な費用の全額で、限度額は20万円。 対象者1人につき1回のみ申請できます。 (利用者負担額) 工事費または限度額の1割を課税世帯は原則利用者が負担し、9割を長岡市がお支払いすることになります。 |
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時期及び対象者 | 申請・届出の時期 随時。ただし、改修工事着工後は申請できません。 対象者 下肢不自由、体幹不自由又は脳原性移動機能障害で、等級が1~3級の方。 ※特殊便器の取替えは上肢2級以上の手帳を持っている方が対象。 市民税所得割課税額によっては、制度の対象とならない場合があります。詳しくは、お問合せください。 |
必要なもの | 提出書類 住宅改修費給付申請書 用意するもの ・身体障害者手帳 ・工事図面(工事予定業者が作成した図面で、工事前と工事後の状況がわかるもの) ・改修工事見積書 ・着工前の工事箇所の写真 ※手続きの際、個人番号(マイナンバー)の分かるものが必要になります。 詳細はこちら(PDF 326KB) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分まで 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 | 福祉課障害活動係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:39-2343 FAX:39-2256 Mail:[email protected] |
関連事項 | 申請・届出方法 窓口で申請書を記入していただきます。 郵送による申請もできます。 申請・届出をする人 対象者。18歳未満の場合は保護者。 費用 無料 申請・届出後の市の対応 対象者及び家族の市民税課税状況と、前年の収入額を調査します。 受け取るもの 住宅改修費決定通知書が送付された後、着工していただきます。 |
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