最終更新日 2024年8月29日
概要 | 精神疾患の外来通院にかかる医療費(薬剤費、検査、デイケアの費用も含む)の自己負担額が10%になる制度です。(※入院は対象外です。) さらに、負担が多くなりすぎないように、市民税額によって負担の上限が設けられています。 ・文書料など、保険診療外のものは助成対象とはなりません。 ・県知事に指定された医療機関で受けなければなりません。 ・精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても受給できます。 |
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対象者 | 精神疾患の外来通院をしている者。 |
受給者証の申請について | 提出書類 ・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 ・同意書 用意するもの ・診断書(手帳と同時に申請する場合:手帳用診断書) (自立支援医療費のみを申請する場合:精神通院医療費用診断書) ・「重度かつ継続」に関する意見書(課税世帯で該当する場合) ・保険証の写し(社保の場合:本人、被保険者のもの) (国保または後期の場合:国保または後期に加入している世帯全員のもの) ・本人の前年の年金受取額がわかる書類(市民税非課税世帯のみ) ・マイナンバー確認書類 ※所得申告をされていない場合は申告が必要になります。 ※長岡市に転入してきた方等、長岡市で課税状況の確認ができない場合は、市町村民税課税証明書(所得金額・控除金額・扶養人数等が記載されているもの)が必要になります。(マイナンバーで照会できる場合は省略可能です。) 詳細はこちら(PDF 326KB) ※いずれも市役所を経由し、県で交付の可否が決定されます。 有効期間 1年間(有効期限の3か月前より継続申請を受付します。) |
申請窓口 | 申請・届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時 休業日 日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。 各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課) 平日 午前8時30分~午後5時15分まで |
問い合わせ先 | 福祉課医療費助成係(平日 午前8時30分~午後5時15分) TEL:0258-39-2319 FAX:0258-39-2256 Mail:[email protected] |
その他 | 次のときは、変更手続きが必要です。市役所福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所については市民生活課)に届け出てください。受給者証を持参してください。 ※郵送も可能です(提出書類は、電話等でお問い合わせください)。 (1)医療機関(病院・薬局)を変えるとき 事前に申請してください。 (2)住所、氏名の変更があったとき (3)健康保険等に変更があったとき 新しい健康保険証ができたら、すみやかに手続きしてください。世帯員の健康保険証の写し(必要となる範囲は新規申請と同じ)が必要となります。 ※非課税世帯の場合は対象者本人の年金受取額がわかる書類が必要となります。 |
リンク | 申請書等はこちらから |
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