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制度の概要

最終更新日 2024年10月1日

制度の概要

受給できる人
(請求する人)
児童手当は、高校生年代までの子どもを養育する父母等のうち生計を維持する程度の高い方(原則として前年所得の高い方)であって、日本国内に住所がある方が受給(請求)します。
  • 父母のどちらかが子どもと別居している場合、子どもと同居している親が受給(請求)します。(単身赴任等の場合を除く。)
  • 父母の両方が国外に居住していて、子どもは日本に居住している場合、父母に指定された者(「父母指定者」といいます。)が受給(請求)します。
  • 未成年後見人の方も、児童手当を受給(請求)できます。
  • 里親の方も、里親として養育する子について、手当の受給(請求)ができます。
  • 子どもが施設に入所している場合は、その施設の設置者が受給(請求)します。
対象となる子ども 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども)であって、原則、日本国内に居住している子ども
※国外に別居している子どもで、手当の対象となるのは、留学の場合のみです。
手当額
(対象となる子ども1人につき)
  • 0歳~3歳未満の子どもで第1子、第2子の場合
     …月15,000円
  • 3歳~高校生年代までの子どもで、第1子又は第2子の場合
     …月10,000円
  • 0歳~高校生年代までの子どもで、第3子以降の場合(多子加算)
     …月30,000円
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
※大学生年代の子を養育している場合、多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
  • 0歳~3歳未満の子どもで施設入所・里親委託となっている場合
     …月15,000円
  • 3歳~高校生年代までの子どもで施設入所・里親委託となっている場合
     …月10,000円
※施設入所の子どもや里親として養育する子については、受給者自身の子どもとは別に数えます。

※令和6年9月分までは、所得制限により特例給付(一律月5,000円)が支給される場合や、支給がない場合がありましたが、令和6年10月分からは制度改正により所得制限は撤廃となりました。
支給時期 児童手当は 年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の原則15日(土日祝にあたる場合はその前日または前々日)に、それぞれの前2か月分を、届出のあった口座に振り込みます。
  • 2月の支払い … 12・1月分
  • 4月の支払い … 2・3月分
  • 6月の支払い … 4・5月分
  • 8月の支払い … 6・7月分
  • 10月の支払い … 8・9月分
  • 12月の支払い … 10・11月分
請求先
  • 請求者が公務員でない場合
     →請求者の住んでいる住所地の市区町村役場で手続きしてください。
  • 請求者が公務員の場合(父母指定者や未成年後見人が申請する場合も含む。)
     →請求者の勤務先で手続きしてください。
  • 請求者が里親で、公務員ではない場合
     →請求者の住んでいる住所地の市区町村役場で手続きしてください。
     請求者の子の分の手当と、里親として養育する子の手当は、別々の申請となります。
  • 請求者が里親で、かつ公務員の場合
     →請求者の子の分の手当と、里親として養育する子の手当は、別々の申請となります。
     請求者の子の分の手当については、勤務先で手続きしてください。
     里親として養育する子の手当については、請求者の住んでいる住所地の市区町村役場で手続きしてください。
※父母等のうち生計を維持する程度の高い方が単身赴任等で市外に住所を有する場合は、その住所地で請求手続きをしてください。
寄附について  児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを長岡市に寄附して、子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心のある方は、お問い合わせください。
保育料や学校給食費等の徴収について ○申出による徴収
児童手当受給者から「徴収等に関する申出書」が提出された場合、保育料や学校給食費などを差し引いて手当を支給することができます。
長岡市では、学校給食費や保育料の担当から受給者に対して個別にご提案し、同意いただいた場合に実施しています。

○特別徴収
児童手当を支給する市町村は、手当から保育料を直接徴収することができます。その場合は該当者に対し、手当の支給日までに、徴収する金額等について通知します。

【参考:令和6年9月分まで】児童手当所得制限限度額 及び 所得上限限度額

所得制限限度額
未満→児童手当、以上→特例給付
所得上限限度額 以上→支給なし
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1,071
1人 660 875.6 896 1,124
2人 698 917.8 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※児童の父母のうち、原則として所得が高い方で審査します。
※「収入額の目安」は給与所得のみの場合で、あくまでも目安です。
※「扶養親族等」の数は、令和4年の所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。

【参考:令和6年9月分まで】児童手当上の「所得額」

「所得額」の画像

※1 総所得
給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

※2 給与所得
給与支払額ではありません。源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額です。

このページの担当

子ども・子育て課 児童手当担当
〒940-0084 新潟県長岡市幸町2-1-1(さいわいプラザ)
TEL:0258-39-2355  FAX:0258-39-2605

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