長岡市は、ひとり親世帯の子どもが、養育費を確実に受け取ることができるように、養育費の確保に関する支援を行います。
1. 対象者
- ① 長岡市内に居住し、交付申請時にひとり親である方
- ② 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方
- ③ 養育費の取決め・未払いに対する強制執行の対象となる児童を現に扶養している方
- ④ 養育費の取決め・未払いに対する強制執行のための経費を負担した方
- ⑤ 過去に他の自治体を含め、同様の補助金の支給を受けたことがない方
2. 対象となる経費
- 公正証書作成のための公証人手数料
- 家庭裁判所の調停申し立て等に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用郵便切手代
- 養育費の取決めのための弁護士への相談費用
- 公正証書作成にかかる各種手続きを行政書士等が行うための経費
- 保証会社と養育費保証契約(契約期間1年以上)を締結する際に要する費用のうち、保証料として本人が負担した費用
- 裁判所の強制執行申立てに要する収入印紙代
- 戸籍謄本等添付書類取得費用
- 連絡用郵便切手代
- 養育費の未払いに対する強制執行のための弁護士への相談費用
3. 補助金額
- (1)上記2(1)養育費に関する債務名義取得費用・(2)養育費の取決めのための弁護士への相談費用等・(3)養育費の保証契約の保証料の合計額(5万円を上限)の1/2(最大2万5千円)
- (2)上記2(4)養育費の強制執行申立て費用の合計額(5万円を上限)の1/2(最大2万5千円)
4. 申請に必要な書類
- 補助金の対象となる費用の領収書の写し
- 養育費の取決めを交わした文書(公正証書、審判書等)の写し
- 補助対象が「養育費の保証契約の保証料」の場合は、保証会社と締結した養育費保証契約書(契約期間が1年以上のもの)の写し
- 補助対象が「養育費の強制執行申立て費用」の場合は、申立て手続きを行ったことが確認できる書類(債権差押命令の正本の写しなど)
- 児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当証書の写し
- 児童扶養手当を受給していない人は以下のもの
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
- 申請者の前年の所得がわかる証明書等
- ※このほかに追加で書類が必要になる場合があります。
5. 申請の期限
対象費用を負担した日の属する年度末(3月31日)
※上記期限までの申請が難しい方は、担当にご相談ください。
案内チラシ
お問い合わせ
長岡市役所生活支援課 ひとり親支援担当
電話:0258-39-2338(受付時間:平日 8:30~17:15)
養育費の相談窓口
新潟県では、「ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業」を一般社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会に委託し、専門の相談員による養育費相談を実施しています。また、弁護士による法律相談も行っています。
養育費相談窓口:025-281-5587(受付時間:平日9:30~16:30)
ひとり親家庭等就業・自立支援センター