最終更新日 2023年12月27日
令和6年度以降の市民税・県民税の申告において、国外居住親族の扶養控除等 ※1の適用について、扶養の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳から70歳未満の親族のうち一定の要件に該当しない場合、扶養控除等の適用の対象外となります。
国外居住親族の年齢(前年12月31日時点) | 提出または提示が必要な書類 | |
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配偶者、16歳未満 | ・親族関係書類 ※2 ・送金関係書類 ※3 |
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16歳以上30歳未満 | ||
30歳以上70歳未満 | (1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 | ・親族関係書類 ※2 ・送金関係書類 ※3 ・留学ビザ等書類 ※4 |
(2)障害者 | ・親族関係書類 ※2 ・送金関係書類 ※3 |
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(3)扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を年間38万円以上受けている者 | ・親族関係書類 ※2 ・年間38万円以上の送金関係書類 ※3 |
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70歳以上 | ・親族関係書類 ※2 ・送金関係書類 ※3 |
※1 扶養控除等とは
扶養控除、配偶者控除、障害者控除または配偶者特別控除をいいます。
※2 親族関係書類とは
次の①または②いずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要)で、国外居住親族が納税義務書の親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しなど、日本国または地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)
② 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類の原本(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)
※3 送金関係書類とは
次の①または②のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文が必要)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。なお、国外居住親族が複数いる場合は、各人ごとに送金関係書類が必要です。
また、年間38万円以上の送金関係書類の場合、納税者がその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類が必要です。
① 金融機関が発行した書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により納税者が国外居住親族に支払ったことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード(家族カード)を利用して商品の購入等に対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税者から受領したことを明らかにする書類
例.外国送金依頼書、利用日年分の家族カード利用明細書等
※4 留学ビザ等書類とは
外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の①または②の書類(日本語での翻訳文も必要)で、その国外居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
① 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
② 外国における在留カードに相当する書類の写し
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