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トップ > くらし・手続き > 税金 > 災害により被災したとき > 大雨による罹災証明書の交付について

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大雨による罹災証明書の交付について

最終更新日 2024年9月19日

大雨による罹災証明書の交付について、申請を受け付けています。

罹災証明書とは

「罹災証明書」は、市が災害対策基本法に基づき、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)による住家等の「被害の程度」を証明するものです。なお、火災の被害は消防署の「り災証明」になります。
「罹災証明書」は、保険金の支払い、融資手続、学校・会社からの支援の届出等に必要な場合があります。
また、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の適用の判断基準として幅広く活用されます。(※支援策の内容は、災害の規模により異なります。)

住家の被害認定基準

被害の程度  損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
一部損壊 10%未満

※非住家の被害程度は住家に準じます。
※浸水被害は、「床上浸水」、「床下浸水」の区分についても認定します。
※災害と被害の因果関係が確認できない場合は、「罹災証明書」は発行できません。そのため、片付けや修理する前に被害箇所の写真を撮影して保管してください。また、災害発生から長期間経過した後に申請すると、その被害が災害によるものか判別ができず、被害認定ができない場合があります。早期の申請をお願いします。

申請手続

申請できる人

  1. 家屋が被災した世帯の人
  2. 被災した家屋の所有者

申請に必要なもの

(1)窓口申請の場合

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  2. 印鑑
  3. 委任状(申請できる人以外が窓口に来る場合及び法人が申請する場合)
    委任状は「税関係証明交付請求書」の記入により代えることができます。
  4. 市の被害認定調査が行われていない場合は、被害状況が分かる写真
    (被害認定調査の有無については、下記にお問合せください。)
    【写真撮影のポイント】
    被災写真は罹災証明の重要な資料になります。片付けや修理の前にカメラやスマホで忘れずに撮影し保存しておきましょう。
    ①被害箇所は漏れなく撮影する。
    ②建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影
    ③浸水した場合は、浸水の深さが分かるようにメジャーをあてて全体を写した遠景と、目盛が読み取れる近景を撮影
     床上浸水・・・居室等のフローリングの床面を基準にして浸水深を撮影
     床下浸水・・・床下や基礎の内部が浸水したことが分かるものを撮影
    ④室内は、被害を受けた部屋ごとの全景と、被害箇所の「寄り」の写真を撮影
    ⑤撮影日時を表示できる場合は、日時設定を正確にしておく。

(2)電子申請の場合
罹災証明書の発行申込を電子申請で受け付けます。案内に従い申請してください。

「QRコード」の画像1

①マイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取り機器をお持ちの方
(ぴったりサービスは公的個人認証サービスを利用した行政手続きです)

ぴったりサービス(外部リンク)> 新潟県長岡市・【災害】罹災証明書の発行申請

「QRコード」の画像2

②公的個人認証サービスを利用できない方

長岡市電子申請フォーム > 長岡市 罹災証明書交付申請

交付手数料

無料

受付窓口

アオーレ長岡東棟1階 税金窓口
各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

申請から交付まで

申請のあった住家等について国の基準に基づき被害認定調査を行い、被害認定の結果に基づき発行するため、相当日数がかかります。
大規模な災害又は一定規模の浸水被害などについては、申請がなくても市が被害認定調査を行います。その場合、罹災証明書の交付開始日は市のホームページなどでお知らせします。

自己判定方式による交付

被害状況が分かる写真により明らかに「一部損壊」又は「床下浸水」であることが確認でき、その判定に同意いただける場合は、自己判定方式により罹災証明書を交付することができます。この場合は現地での調査を行わないため、通常よりも早く交付されます。

参考(内閣府ホームページ)

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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