最終更新日 2024年9月19日
大雨による罹災証明書の交付について、申請を受け付けています。
「罹災証明書」は、市が災害対策基本法に基づき、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)による住家等の「被害の程度」を証明するものです。なお、火災の被害は消防署の「り災証明」になります。
「罹災証明書」は、保険金の支払い、融資手続、学校・会社からの支援の届出等に必要な場合があります。
また、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の適用の判断基準として幅広く活用されます。(※支援策の内容は、災害の規模により異なります。)
住家の被害認定基準
被害の程度 | 損害割合 |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
一部損壊 | 10%未満 |
※非住家の被害程度は住家に準じます。
※浸水被害は、「床上浸水」、「床下浸水」の区分についても認定します。
※災害と被害の因果関係が確認できない場合は、「罹災証明書」は発行できません。そのため、片付けや修理する前に被害箇所の写真を撮影して保管してください。また、災害発生から長期間経過した後に申請すると、その被害が災害によるものか判別ができず、被害認定ができない場合があります。早期の申請をお願いします。
申請できる人
申請に必要なもの
(1)窓口申請の場合
(2)電子申請の場合
罹災証明書の発行申込を電子申請で受け付けます。案内に従い申請してください。
交付手数料
無料
受付窓口
アオーレ長岡東棟1階 税金窓口
各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
申請のあった住家等について国の基準に基づき被害認定調査を行い、被害認定の結果に基づき発行するため、相当日数がかかります。
大規模な災害又は一定規模の浸水被害などについては、申請がなくても市が被害認定調査を行います。その場合、罹災証明書の交付開始日は市のホームページなどでお知らせします。
自己判定方式による交付
被害状況が分かる写真により明らかに「一部損壊」又は「床下浸水」であることが確認でき、その判定に同意いただける場合は、自己判定方式により罹災証明書を交付することができます。この場合は現地での調査を行わないため、通常よりも早く交付されます。
このページの担当