最終更新日 2024年6月1日
現在、能登半島地震による住家被害認定について、地震の発生から5か月以上を経過したことから、原則として、現地調査は終了し、被災者の方が自ら撮影した被害写真を提出する自己判定方式調査による証明書の交付申請のみ受け付けております。
罹災証明書が必要な方は、次のとおり、電子申請、窓口または郵送による自己判定方式調査による交付申請をしてください。被害の認定後、郵送にて罹災証明書をお送りいたします。
6月、7月は、義援金の配分の決定により、窓口や電話が込み合うことが予想されます。電子申請又は郵送により申請いただくか、8月以降に窓口にて申請いただくとスムーズに手続きが完了しますので、ご協力をお願いします。
電子申請による申請
次のいずれかの方法で申請してください。
窓口または郵送による申請
アオーレ長岡東棟1階の税金窓口、支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)の窓口または、ページ最下部に掲載されている担当課(資産税課)宛に郵送にて、次の書類をご提出ください。
①自己判定方式調査による罹災証明書交付申請書
(申請書は次のファイルをダウンロードし、記載例を参考に記入してください。)
②被害写真
③本人確認書類
④代理申請(被災住家の世帯構成員でない方からの申請)
①~②の書類のほか、代理人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を提示(郵送の場合はコピーを同封)したうえで、次の書類を提出してください。
罹災証明書の交付
申請書類により被害認定が完了した後、郵送にて罹災証明書をお送りいたします。
申請書に問題がなければ、通常2~3週間程度でお送りいたします。
被害認定について
被害認定は、内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づいて判定しています。
写真により、一部損壊を超える被害判定と思われる場合は、現地調査をお願いする場合があります。
参考:災害に係る住家の被害認定(内閣府ホームページ)はこちら
その他
申請者の方が居住する建物以外の罹災証明書の交付については、お手数でも、ページの最下部の担当課(資産税課)までご連絡ください。
片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存をお願いします。
市からの罹災証明取得や保険会社への損害保険請求する際に役立ちます。
内壁・床・窓・出入口・建具・洗面台 など
「罹災証明書」は、市が災害対策基本法に基づき、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象)による住家等の「被害の程度」を証明するものです。なお、火災の被害は消防署の「り災証明」になります。
「罹災証明書」は、保険金の支払い、融資手続、学校・会社からの支援の届出等に必要な場合があります。
また、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分等の支援措置の適用の判断基準として幅広く活用されます。(※支援策の内容は、災害の規模により異なります。)
住家の被害認定基準
被害の程度 | 損害割合 |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
一部損壊 | 10%未満 |
※非住家の被害程度は住家に準じます。
※浸水被害は、「床上浸水」、「床下浸水」の区分についても認定します。
※災害と被害の因果関係が確認できない場合は、「罹災証明書」は発行できません。そのため、片付けや修理する前に被害箇所の写真を撮影して保管してください。また、災害発生から長期間経過した後に申請すると、その被害が災害によるものか判別ができず、被害認定ができない場合があります。早期の申請をお願いします。
申請できる人
申請に必要なもの
(1)窓口申請の場合
(2)電子申請の場合
罹災証明書の発行申込を電子申請で受け付けます。案内に従い申請してください。
交付手数料
無料
受付窓口
アオーレ長岡東棟1階 税金窓口
各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
申請のあった住家等について国の基準に基づき被害認定調査を行い、被害認定の結果に基づき発行するため、相当日数がかかります。
大規模な災害又は一定規模の浸水被害などについては、申請がなくても市が被害認定調査を行います。その場合、罹災証明書の交付開始日は市のホームページなどでお知らせします。
自己判定方式による交付
被害状況が分かる写真により明らかに「一部損壊」又は「床下浸水」であることが確認でき、その判定に同意いただける場合は、自己判定方式により罹災証明書を交付することができます。この場合は現地での調査を行わないため、通常よりも早く交付されます。
このページの担当