最終更新日 2024年4月1日
固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、次の場合は、それぞれの人が納税義務者になります。
1.共有名義の場合
固定資産を複数の方で共有されている場合には、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務者といいます)になります。納税通知書等は、原則として「A 外○名 様」という形式で代表者の方(Aさん)に送付させていただきます。代表者は、おおむね次の順で決めさせていただいております。
(1)長岡市内に居住している人
(2)持分が多い人
(3)登記順序が早い人
なお、共有の代表者を変更することもできます。この場合、「固定資産共有員の代表者変更届」を提出してください。
2.納税義務者の方が死亡された場合
所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日(1月1日)前に死亡されている場合には相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
この場合、相続人の中から代表者となられる方をご相談のうえ、「現所有者(相続人代表者)申告書」を提出してください。提出された相続人代表者の方に納税通知書等を送付させていただきます。
なお、相続等による土地・家屋の所有権移転登記は、法務局での手続きになりますので、詳しくは新潟地方法務局の長岡支局までお問い合わせください。
※令和6年4月から相続登記が義務化されました。
ただし、法務局に登記されていない未登記建物については、法務局でなくアオーレ長岡東棟1階税金窓口又は各支所で名義変更の手続きをしていただくことになりますので、「未登記建物の所有者変更届」を提出してください。
また、口座振替を利用されていた納税義務者の方が亡くなった場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。詳しくは収納課(電話:0258-39-2214)までお問い合わせください。
3.納税管理人を設定する場合
市外に居住している方で納税に不便のある時等は、長岡市にお住まいの親戚等を納税管理人とすることができます。この場合、「納税管理人申告書」を提出してください。この納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。
令和6年度の納期限は下記のとおりです。
第1期・全期 | 令和6年4月30日 |
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第2期 | 令和6年7月31日 |
第3期 | 令和7年1月6日 |
第4期 | 令和7年2月28日 |
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
固定資産の評価 | 固定資産の評価は、全国的に評価の均衡・公平を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。 |
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課税標準額の算定 | 課税標準額は原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)と同一になります。しかし、土地における負担調整措置や住宅用地に係る課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。 |
税額の計算 | 税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)となります。 |
*算出された税額は、市役所からお送りする納税通知書によって通知いたします。
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
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家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
土地と家屋については、原則として3年毎に評価額を見直す制度がとられています。評価替えとは、3年間の資産価格の変動(物価の状況や、家屋の年数による傷みなど)に応じて、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。したがって、第2年度及び第3年度は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
なお、土地の価格については、平成9年度からは評価替え年度以外であっても地価が下落したと認められる場合は、評価額を修正できるように改正されましたので、平成9年度から毎年度下落修正を行っています。
1.固定資産評価審査委員会への審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書を受け取った日後3か月以内に、長岡市固定資産評価審査委員会に文書により審査の申出をすることができます。(昨年度価格が上昇した土地であっても前年度の税額を据え置く特別な措置が講じられた土地を含みます。)
* 固定資産評価審査委員会
長岡市議会の同意を得て、市長が選んだ3人の委員で組織されています。
この委員会は、市長とは別の独立した中立機関で、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。
なお、委員会の事務局は、アオーレ長岡東棟3階庶務課(電話:0258-39-2203)で担当しています。
2.行政不服審査法に基づく審査請求
固定資産の価格以外の事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長(担当:アオーレ長岡東棟資産税課 電話:0258-39-2213)に対して文書により審査請求をすることができます。
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