最終更新日 2023年4月1日
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築された「サービス付き高齢者向け住宅」で、一定の要件に該当する場合は、固定資産税が一定期間減額されます。
対象となる住宅
減額される範囲及び期間
1戸当たり120㎡相当分を上限として、固定資産税額の3分の2が5年間減額されます。
減額を受けるための手続き
「サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書」に必要事項を記入し、新築の翌年の1月31日までに次の必要書類を添付してアオーレ長岡東棟1階税金窓口または最寄りの支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課) へ提出願います。
申告される方は、「申請書様式のダウンロード」にある申告書類をご利用ください。
お問い合わせ先
長岡市役所財務部資産税課 0258-39-2213(直通)
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