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トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅建築用に農地を買ったのですが、なぜ宅地並みの税金なのでしょうか

トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 住宅建築用に農地を買ったのですが、なぜ宅地並みの税金なのでしょうか

住宅建築用に農地を買ったのですが、なぜ宅地並みの税金なのでしょうか

最終更新日 2017年4月1日

Q 住宅建築用に農地を購入し、埋め立てもせずそのままにしてありますが、なぜ宅地と同じくらいの税金なのでしょうか。

A 住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。

このページの担当

資産税課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2213  FAX:0258-39-2263

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