最終更新日 2017年4月1日
固定資産評価審査委員会への審査の申出 |
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固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある人は、固定資産課税台帳に固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書を受け取った日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に対し、審査を申し出ることができます。 固定資産評価審査委員会は、審査の申出があったときは、必要な調査と審査を行い、その申出に対する決定を行います。 |
問合せ先
固定資産評価審査委員会の事務局は、アオーレ長岡東棟の庶務課で担当しています。
各支所での申出の受付は、市民生活課で行っています。
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