最終更新日 2023年12月27日
令和6年度(令和5年分)から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、個人住民税において所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を確定申告すると、これらは個人住民税においても申告したこととなります。このため、あらためて個人住民税の申告をする必要はありません。
申告された上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、扶養控除や個人住民税の非課税判定の他、国民健康保険料等各種保険料の算定や、各種行政サービスに影響がある可能性がありますのでご注意ください。
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