最終更新日 2017年8月15日
項目 | 国税(法人税・所得税) | 固定資産税(償却資産) |
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償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 定率法・定額法の選択制度 | 定率法 |
前年中の新規取得資産 | 月割償却 | 半年償却(1/2) |
圧縮記帳 | 認められます | 認められません |
特別償却・割増償却 | 認められます | 認められません |
少額減価償却資産の即時償却 | ||
増加償却 | 認められます | 認められます |
評価額の最低限度額(注) | 1円 | 取得価額の5% |
改良費 | 原則区分評価 | 区分評価 (改良を加えられた資産と改良費を区分して評価します) |
(注)平成19年度税制改正により、国税においては残存価額が1円まで償却できることになりましたが、固定資産税(償却資産)における減価償却の方法に変更はありません。
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