最終更新日 2020年10月8日
少額減価償却資産は、税務会計上の償却方法により申告対象資産が異なります。
なお、近年の取得資産についての取扱いは次のとおりです。
(令和2年10月1日現在)
取得時期 | 取得価額 | 国税の取扱い | 固定資産税 (償却資産) の取扱い |
※での該当箇所 |
---|---|---|---|---|
【個人の場合】 平成11年1月1日以後に取得した資産 |
10万円未満 | 必要経費 | 申告対象外 | ― |
10万円以上 20万円未満 |
3年間一括償却 | 申告対象外 | ② | |
減価償却 | 申告対象 | ④ | ||
20万円以上 | 減価償却 | 申告対象 | ④ | |
【法人の場合】 平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得した資産 |
10万円未満 | 損金算入 | 申告対象外 | ① |
3年間一括償却 | 申告対象外 | ② | ||
減価償却 | 申告対象 | ④ | ||
10万円以上 20万円未満 |
3年間一括償却 | 申告対象外 | ② | |
減価償却 | 申告対象 | ④ | ||
20万円以上 | 減価償却 | 申告対象 | ④ |
①少額減価償却資産の取得価額の損金算入(申告対象外)
対象 | ア 取得価額10万円未満のもの イ 使用可能期間1年未満のもの |
---|---|
要件 | 損金算入 |
限度額 | 取得価額に相当する金額 |
②一括償却資産の損金算入(①の適用を受けるものを除く。)(申告対象外)
対象 | 取得価額20万円未満のもの |
---|---|
要件 | 損金算入(3年間一括償却) |
限度額 | 一括償却資産の取得価額の合計額×当該事業年度の月数/36 |
③中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(①②の適用を受けるものを除く。)(申告対象)
対象 | 取得価額30万円未満のもの |
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要件 | ア 中小企業者等である青色申告法人で、平成15年4月1日~令和4年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供するもの イ 損金算入(法人税・所得税法上は損金算入できますが、固定資産税(償却資産)においては課税対象となります。) |
限度額 | 取得価額に相当する金額(平成18年4月1日以後に取得したものは、各事業年度において合計300万円まで) |
④個別に減価償却をしているもの(取得価額10万円未満のものを含む)(申告対象)
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