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トップ > くらし・手続き > 国民年金 > 国民年金の裁定請求

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国民年金の裁定請求

最終更新日 2025年4月1日

届出の時期

65歳の誕生日の前日以降(繰上げ請求の場合は、60歳の誕生日の前日以降)
※第1号被保険者期間のみの人。
厚生年金や共済組合に加入した期間のある人は、年金事務所または共済組合での手続きとなります。

届出

届出場所 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口または各支所
 TEL:0258-39-2250
 Eメール:[email protected]
受付時間 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口
【平日】午前8時30分~午後5時15分 【土・祝日】 午前9時~午後5時
【休業日】日曜・年末年始 ※日曜と祝日が重なる場合はお休みとなります。
※支所については、「本庁以外の住民票の発行・届出受付施設」をご覧下さい。

詳しい説明・関連事項

老齢基礎年金の裁定請求

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、65歳から受け取ることができます。
(裁定請求書は65歳の誕生日の前日から提出できます。)

年金額 満額の年金額は831,700円(年額)です。
これは、20歳から60歳まで40年間の保険料を全て納付した人(第3号被保険者期間含む。)が、65歳から受け取る場合の金額です。
必要なもの ■請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
■本人確認書類(マイナンバーカードや免許証・パスポートなど公的機関が発行したもの)
■本人以外の人が届出する場合は委任状
■請求者及び配偶者の基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号がわかるもの
■請求者の年金振込先の通帳
■請求者の年金証書(年金を受けている場合)
■配偶者の年金証書(配偶者が年金を受けている場合)
【請求者が振替加算対象者の場合は以下の書類も必要です】
■戸籍謄本(全部事項証明書)(※)
■請求者の住民票謄本(世帯全員の写し)(※)
■請求者の所得証明書(※)
※マイナンバーで請求すると証明書を省略できる場合があります。

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求

繰上げ請求 老齢基礎年金は65歳から受けることになっていますが、希望すれば60歳から繰上げて請求できます。ただし、年金額は、繰上げ請求をした時点に応じて減額されます。
※注意事項
■繰上げ請求をすると、生涯減額された年金を受けることになります。
■65歳前に障害の状態になっても障害基礎年金は受けられません。
■寡婦年金は受けられません。
■65歳まで、遺族厚生(遺族共済)年金と一緒に受けることはできません。
繰下げ請求 年金を繰下げて65歳から75歳までの間で希望する年齢から受けることができます。この場合の年金額は、繰下げ請求をした時点に応じて増額されます。

関連リンク

このページの担当

国保年金課 国民年金担当
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2250  FAX:0258-39-2311

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