最終更新日 2018年6月6日
浄化槽とは、水洗便所と連結して、し尿や生活雑排水を処理し、終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備です。(浄化槽法より)
現在の法律(平成13年改正以降)で「浄化槽」と言えば、し尿と生活雑排水を同時に処理することのできる「合併処理浄化槽」のことを指します。(なお、法律改正前に設置されている単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)については、「浄化槽とみなす」(みなし浄化槽)と分類しています。)
なお、浄化槽には市が設置するものと個人で設置するものがあります。
市設置型
市が設置する浄化槽は、市が指定した整備区域内(山古志地域と川口地域の一部)の住宅のみとなります。
整備区域内で設置を希望する方に対しては、設置費の一部として分担金をいただき、市が合併処理浄化槽を設置します。(宅内の水洗化工事等は個人負担となります。)
設置後は、下記の使用料をお支払いいただき、清掃や保守点検、修繕は市が行います。
○市設置型合併処理浄化槽にかかる受益者分担金及び使用料
浄化槽の規模 | 分担金の額 | 使用料の額(月額) |
---|---|---|
5人槽 | 150,000円 | 2,800円 |
6~7人槽 | 190,000円 | 3,600円 |
8~10人槽 | 260,000円 | 4,200円 |
11人槽から20人槽まで | 設置工事費の15%に相当する額 | 8,000円 |
※山古志地域と川口地域の一部のみ。
※使用料に消費税相当額が加算されます。
個人設置型
下水道整備の計画がない区域の住宅や公民館等に合併処理浄化槽を設置する場合、市が補助金を交付しています。
また、保守点検料や法定検査費用など、維持管理費に対する助成制度もあります。
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