最終更新日 2017年4月1日
下水道の種類は、下水道法で定める下水道と、下水道の類似施設とに大きく分かれています。
下水道法で定める下水道は、「下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう」と定義されており、目的・地域・事業主体等により、「公共下水道(広義)」、「流域下水道」、「都市下水路」に分かれます。
下水道の類似施設は、農村地域等の生活環境改善を図ることを目的とし、簡易な処理施設をもつ「農業集落排水施設」のほか、「コミュニティプラント(地域し尿処理)」、「合併処理浄化槽」があります。
下水道法上の下水道
(1)公共下水道(狭義)
公共下水道のうち、主として市街化区域における下水を排除し又は処理するために、市町村が管理する下水道のことです。
終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するもの(前者を単独公共下水道、後者を流域関連公共下水道という。)であり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠(地下に埋設された管渠)である構造のものをいいます。
(2)特定環境保全公共下水道
公共下水道のうち主として市街化区域以外で設置され、農山漁村の生活環境の改善を図るための下水道で、処理対象人口が10,000人以下の小規模なものを特定環境保全公共下水道といいます。
公共下水道(狭義)と同様に単独公共下水道、流域関連公共下水道の2つに分類されます。
(3)特定公共下水道
公共下水道、特定環境保全公共下水道は、家庭等からの下水を処理することを対象としているのに対し、特定公共下水道は、特定の工場や事業場からの排水を処理することを対象にしたものです。
(4)流域下水道
2以上の市町村の区域における下水を排除し、かつ、終末処理場を有する下水道を流域下水道といいます。
一般的に幹線管渠、ポンプ場、終末処理場の建設及び維持管理は都道府県が行います。
(5)都市下水路
主として市街地の雨水を排除し、浸水を防ぐための下水道であり、市町村が整備、維持管理を行います。
公共下水道(雨水)に先立って整備する必要があるときに、都市下水路事業が実施されます。
下水道類似施設
(6)農業集落排水施設
農業集落排水施設は、農林水産省所管の農村総合整備事業の中で設置されるものであり、農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設の整備によって、農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村地域の健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境の向上を図ります。
(7)合併処理浄化槽
合併処理浄化槽は、下水道事業計画区域外、また区域内であっても下水道管への接続までに年数がかかる地域で設置され、家庭から排出されるし尿だけでなく、生活雑排水などの汚水も処理します。
浄化槽は、下水処理場同様、微生物の活動を利用して汚濁物質を除去しますが、微生物の活動に必要な酸素の供給、発生汚泥の処分などの維持管理が必要です。
(8)コミュニティプラント(地域し尿処理)
廃棄物処理法に基づき、地方公共団体や公社、民間事業者の開発行為による住宅団地等に設置される小規模な汚水処理施設です。
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