最終更新日 2017年4月1日
廃棄物の野焼きは禁止されています!
廃棄物を処理する基準が強化され、廃棄物の野焼きと簡易な廃棄物小型焼却炉の使用が規制されました。
-基準強化の内容-
1. 廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると懲役5年以下又は1.000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。(平成16年5月18日から施行されています。)
2. 全ての廃棄物焼却炉の構造基準が強化され、構造基準に適合しない焼却炉は使用できなくなります。(平成14年12月1日から構造基準の強化が行われます。)
-基準の概要について-
廃棄物を焼却する場合、次の1~3のいずれかに該当しない場合は「廃棄物の野焼き」に該当し、罰則の対象となります。
1. 廃棄物処理法の「構造基準」に適合した焼却炉で「環境大臣の定める方法」で廃棄物を焼却する。
2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(他の法令等で規定された廃棄物の焼却の例示)
3. 公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定めるもの。
(政令で定めるものの例示)
注1. 例示にあげられたものであっても、容易に代替方法が採れるものはやむを得ないものにはあたりません。
注2. やむを得ない焼却であっても廃棄物処理に対する指導としては、地域住民の生活環境への影響(健康被害、煙害)が軽微となるよう、焼却の条件(風向き等の気象条件、時間帯、焼却量)等についての指導が行われます。
-規制強化の目的等-
ダイオキシン類排出削減対策と廃棄物の適正処理の観点から規制の強化を行ったものです。
原則、廃棄物の野焼き行為を禁止するものですが、罰則の対象とすることに馴染まないものは例外となっています。
しかし、野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。
一般廃棄物、産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却施設を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ)
環境省令で定める構造・・・(廃棄物処理法施行規則第1条の7)
構 造
A | 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。 |
B | 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 |
C | 外気と遮断された状態で、廃棄物を燃焼室に投入できるものであること。(ガス化燃焼方式その他構造上止むを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。) |
C | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。 |
C | 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 |
注1) 記号BとAは現在適用されている基準であり、Aの下線部が平成14年12月1日から強化される内容です。
注2) Cは平成14年12月1日から基準が適用されます。
環境大臣が定める方法・・・(平成9年8月29日厚生省告示第178号)
構 造
煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。 |
煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないように焼却すること。 |
煙突から焼却灰及び未燃焼物が飛散しないように焼却すること。 |
注1) 基準は現在適用されています。
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