最終更新日 2024年10月31日
PCBは、熱により分解しにくい、絶縁性が良い、沸点が高い、不燃性であるなどの性質を有する物質であり、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など、様々な用途に使用されてきました。
しかし、脂肪に溶けやすいという性質があり、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどの中毒症状が発生します。日本では、昭和43年には食用油へのPCBの混入により、カネミ油症事件が発生するなど、人体への毒性が社会的な問題となり、現在では製造・輸入などが禁止されています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、保管事業者は処分期間内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(使用中を含む)を自ら処分するか、処分を他人に委託しなければなりません。
長岡市内における処分期限は、以下のとおりです。
処分期限
PCBを使用している電気機器は事業所、過去に事業をしていた自宅、倉庫、車庫、電気室、機械室などで使用されていたり、取り外されて保管されていたりする可能性があります。再度御確認いただき、処分漏れのないようにしてください。
また、通電中の電気設備に近づくと、感電のおそれがあり大変危険です。確認の際には電気工事業者、電気主任技術者などに御相談ください。
PCB廃棄物が発見された場合には、新潟県(長岡環境センター)に届出が必要となります。また、高濃度PCB廃棄物の処分の際には処分業者(中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道PCB処理事業所)に事前の登録が必要となります。
PCB廃棄物の処分、届出などについて、詳しくは以下のリンク先を御参照ください。
環境省
新潟県
JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社) ※高濃度PCB処理事業所
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