最終更新日 2021年11月29日
平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。
制度の概要については下記資料をご参照ください。必要書類等は申請の内容や各町内会の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に必ず担当までご相談ください。
【資料】認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について (PDF 334KB)
現在公告中の認可地縁団体はありません。
当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に必要書類を添えて提出してください。
提出は郵送でも受け付けます。郵送の場合、以降の連絡のため電話番号を明記してください。
異議を述べることができる登記関係者等の範囲
提出書類
①異議を述べる者が登記関係者等であること | ②申出書に記載された氏名及び住所 | |
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(1)表題部所有者又は所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
(2)表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 | 登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
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(3)所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
提出先
現在、異議の提出は受付けていません。
異議がなかった場合
異議があった場合
注意事項
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