最終更新日 2024年5月10日
犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族の方の経済的負担を軽減し、早期の回復を支援するため、以下の内容に該当する場合に、見舞金を支給します。
(※令和3年4月1日以降に起こった犯罪被害を対象とします。)
遺族見舞金 | 30万円 犯罪行為によって亡くなった方のご遺族に支給 |
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重傷病見舞金 | 10万円 犯罪行為によって重傷病を負われた方に支給 |
刑法等に規定する人の生命又は身体を害する罪にあたる行為
対象外となる場合
犯罪行為が行われた日から1年以内
(やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内)
Q 具体的にどのような犯罪行為が対象となりますか?
A 日本国内で発生した刑法等に規定する犯罪で、主なものとして殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。
Q 犯罪被害に遭った者が長岡市民であれば、その遺族は見舞金支給の対象となりますか?
A 犯罪被害に遭われた方や、そのご遺族で、実際に支給を受けようとする方が長岡市民の場合に、支給の対象となります。
遺族見舞金であれば被害者の遺族(第1順位遺族)が長岡市民であること、重傷病見舞金であれば被害者本人が長岡市民であることが条件となります。
なお、犯罪被害の場所が長岡市内であるかどうかは問いません。
Q 遺族見舞金の対象となる「遺族」とはだれを指すのですか。
A 遺族見舞金の支給を受ける遺族は、長岡市民である第1順位遺族と定めており、その順位は次のとおりです。
1. (1)配偶者(事実婚等を含む。)
2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた
(2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
3. 2.に該当しない犯罪被害者の
(7)子 (8)父母 (9)孫 (10)祖父母 (11)兄弟姉妹
第1順位遺族となる者が複数あるときは、当該遺族が協議を行い、当該遺族のいずれか1人を代表者として定めます。
Q 交通事故による被害は、見舞金支給の対象となりますか?
A この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害は、支給の対象となりません。(危険運転致死傷罪等は対象)
なお、交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることとなります。
Q 重傷病見舞金の支給を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか?
A すでに支給された重傷病見舞金の額を減じた額が遺族見舞金として支給されます。
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