背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > くらし・手続き > 道路 > 緊急輸送道路の新設電柱の占用制限について

トップ > くらし・手続き > 道路 > 緊急輸送道路の新設電柱の占用制限について

緊急輸送道路の新設電柱の占用制限について

最終更新日 2025年1月22日

緊急輸送道路を対象に電柱の新設を制限する措置(占用制限)

新潟県が指定する緊急輸送道路を対象に電柱の新設を制限することで、災害時に「緊急車両の通行を確保すべき重要な路線」である緊急輸送道路の機能保全に努めます。

制限の内容と取扱い

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設けられる電柱を対象とします。なお、占用制限開始前に占用許可された既存電柱については、当面の間、占用を許可します。

仮設電柱の例外

電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、仮設電柱の設置を許可します。

対象となる路線

緊急輸送道路図(長岡地域) PDFファイル (PDF 14.4MB)

(参考)緊急輸送道路について

このページの担当

道路管理課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2232  FAX:0258-39-2273

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
閉じる
開く