最終更新日 2023年3月2日
勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症の感染等による療養のために労務に服することができず、その間の給与の支払いが受けられない方を対象に、傷病手当金を支給します。
まずは、こちら(PDF 161KB)で支給対象者等の条件をご確認ください。該当する方には、申請の手続き等についてご案内しますので、国保年金課 後期高齢者医療係(電話:0258-39-2317)までご連絡ください。
給付対象者 |
次の1から4の全てに該当する方
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支給額 | 1日当たりの支給額(①) × 支給対象となる日数(②) ① =〔直近の継続した3か月間の給与収入(期末勤勉手当(賞与)は除く)の合計額÷就労日数〕×2/3 ※健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となります。 (令和2年3月現在、日額30,887円) ② = 労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数(当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除く) |
対象期間 | 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで) |
給付対象者に該当する方は、申請書(4枚1組になります)を提出してください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でのご提出にご協力ください。
〒940-8501
長岡市大手通1丁目4番地10 アオーレ長岡内
長岡市福祉保健部国保年金課後期高齢者医療係
※ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。
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