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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長岡市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金のご案内

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令和6年度長岡市屋根雪下ろし命綱固定アンカー設置補助金のご案内

最終更新日 2024年4月17日

屋根の雪下ろし時の事故を未然に防ぐため、転落防止の安全対策設備の設置工事に要する経費の一部を補助するものです。

概要についてはこちらの事業チラシ(PDF 701KB)をご覧ください。詳細についてはパンフレット(PDF 852KB)をご覧ください。

申請受付期間・受付方法

令和6年4月1日(月)から令和6年11月30日(土)まで
予算の範囲内で先着で受付けします。
申請受付は原則郵送とします(当日消印有効)

補助対象者(申請者)

下記のいずれかに該当し、市税を滞納していない者

  • 市内に住所を有し居住している住宅の所有者
  • 施工後、市内に住所を移し居住する住宅の所有者
  • 市内の住宅に居住し、所有者との関係が配偶者または親子である者

補助対象の住宅

  • 戸建て住宅及び附属屋(1/2以上が住居部分となっている併用住宅を含む)
  • 克雪住宅(屋根雪を人力で下ろす必要のない住宅)は対象外。

補助対象となる経費

屋根の雪下ろし時の転落事故を防ぐために、安全対策設備を設置する以下の請負工事費(自分で施工する場合は除く)

  • 命綱固定アンカーを設置する工事
  • 転落防止柵を設置する工事

設置の例(屋根の形状等によって、設置できるアンカーの種類は異なります。)

「設置の例」の画像

補助額

  • 一般世帯の場合
    補助対象経費の2分の1(上限5万円)
  • 要援護世帯の場合
    補助対象経費の3分の2(上限8万円)
  • 要援護世帯(非課税世帯等)の場合
    補助対象経費の10分の9(上限10万円)

※千円未満切り捨て

要援護世帯の要件は以下のとおりです

高齢者世帯 満65歳以上の者のみの世帯、満65歳以上の者と児童(18歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの者)のみの世帯
※介護保険該当者については満60歳以上とする
障害者世帯 世帯主が身体障害者福祉法施行規則に定める障害の級別が1から6級までの世帯
精神障害者世帯
知的障害者世帯
世帯主が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する障害等級のいずれかに該当する世帯など
ひとり親世帯 世帯主が母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者で、世帯主以外の構成員が児童のみである世帯など
その他 上記の世帯に類似する状態であると市長が認める世帯

要援護世帯(非課税世帯等)の要件は以下のとおりです。
要援護世帯のうち令和6年度(令和5年分)市民税が均等割のみ課税又は非課税の者のみで構成される世帯(4月~6月中の申請の場合、令和5年度(令和4年分)の市民税)

申請様式

担当

問い合わせ 長岡市都市整備部都市政策課
TEL:0258-39-2265
書類提出先 〒940-0062
新潟県長岡市大手通2丁目6番地 フェニックス大手イースト8階
長岡市都市整備部都市政策課

参考資料

このページの担当

都市政策課 住宅政策担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2265  FAX:0258-39-2270

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