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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 改正前の建築基準法第6条第1項第4号の規定により指定する区域について
最終更新日 2025年4月2日
これまでは、建築基準法第6条第1項第4号の規定により、小国地域の一部が区域に指定されていましたが、令和7年4月1日付けの新潟県告示第382号により、その指定が解除されました。 これにより、小国地域における改正後の3号建築物については、建築確認申請等の手続きが不要となりました。
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