最終更新日 2023年1月1日
<今回の変更点>
令和5年1月1日の建設業法施行令の一部改正に伴い、現場代理人の工事兼任要件について、兼任する工事の当初請負金額の合計を7,000万円未満から8,000万円未満と緩和しました。 ※その他の要件については、変更はありません。
長岡市が発注する建設工事では、1件の請負金額が4,000万円以上の工事について主任技術者の専任配置を原則必要としていますが、次の全てを満たす場合に限り、専任の主任技術者であっても工事を兼任することができます。
請負金額及び件数によるもの
(1)主任技術者を兼務しない場合及び請負金額が4,000万円未満の工事
次の全てを満たすこととします。
(2)請負金額が4,000万円以上の工事で、かつ、主任技術者と現場代理人を兼務している場合
建設業法施行令第27条第2項の取扱いに準ずるものとし、次の全てを満たすこととします。
※監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者と現場代理人を兼務している場合は、複数の工事を兼任することはできません。
工事内容によるもの
兼任する工事現場が同一又は隣接・近接しており、かつ工事内容に関連性があることにより、既発注工事の受注業者と1者随意契約する必要があること。
適用期間及び対象案件
適用開始日 | 令和5年1月1日 |
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対象案件 | 当分の間、公告、指名通知又は見積依頼を行う案件 ※適用開始日前に契約した工事も対象となります。 |
現場代理人を兼任させようとするときは、現場代理人兼任届を提出してください。
また、専任の主任技術者を兼任させようとする場合においても、適用に当たっては、発注者が適切に判断することが必要とされていることから、条件確認のために、主任技術者兼任届を提出してください。(届出様式は、必ず最新のものを使用してください。)
当初契約締結時に兼任させる場合
当初契約書と共に契約検査課へ現場代理人兼任届又は主任技術者兼任届(以下「兼任届等」といいます。)を1部提出してください。
また、施工中工事の監督員にも同じ兼任届等を1部提出してください。
施工中の工事同士を兼務させる場合(必ず現場代理人又は主任技術者の変更が伴います。)
現場代理人又は主任技術者の変更がある工事の監督員へ現場代理人・主任技術者変更届と共に、兼任届等を1部提出してください。
また、現場代理人又は主任技術者の変更がない工事の監督員へ兼任届等のみを1部提出してください。
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