最終更新日 2015年4月8日
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正に係る建設業の担い手の中長期的な育成・確保のため、平成27年4月1日から適用する土木工事積算基準等の改定があったことから、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
積算基準改定の概要
以下のホームページをご覧ください。
特例措置について(長岡市独自措置)
平成27年4月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、平成27年3月31日以前の土木工事積算基準及び土木設計業務等積算基準並びに水道工事積算基準及び水道設計業務等積算基準(以下「積算基準」という。)に基づく契約を平成27年4月1日から適用する積算基準に基づく契約に変更するための請負代金額の変更について、受注者からの請求により協議を行うこととします。
変更後の請負代金額=P(新)×k
P(新):平成27年4月1日の積算基準により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
※積算基準のほか、材料単価、機械器具損料等についても、平成27年4月1日時点での新単価を適用して積算します。
なお、対象案件である旨を以下のとおり記載します。
技能労働者の賃金水準の引き上げについて
本改定の主旨を踏まえて、元請企業と下請企業の間で締結する請負契約及び技能労働者への賃金水準の引上げ等について、適切に対応してくださるようお願いします。
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