最終更新日 2018年12月19日
平成31年5月31日で解体工事業の建設業許可の経過措置期間が終了します。終了後の入札参加資格の取扱いについて以下のとおり対応しますので、お知らせします。
解体工事業の建設業許可を受け、かつ当該工種について、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「経審通知書」という。)の総合評定値、完成工事高が確認できた方に入札参加資格を認めます。
詳細については下表のとおりです。
パターン | 解体工事の建設業許可 取得時期 |
経審通知書の解体欄 | |
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1 | 平成28年5月31日以前からとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可あり かつ平成31年5月31日までに入札参加資格登録完了 |
解体工事業の建設業許可の取得時期にかかわらず登録を認める。 | 建設業許可:必要 総合評定値:必要 完成工事高:不問(0でも可) |
平成28年5月31日以前からとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可あり かつ平成31年6月1日以降に入札参加資格登録完了 |
解体工事業の建設業許可を取得してから1年間は登録を認めない。 | 建設業許可:必要 総合評定値:必要 完成工事高:必要(0は不可) |
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2 | 平成28年6月1日以降にとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可あり | ||
3 | とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可なし |
(1)平成31年5月31日までに、経営事項審査を受け、その結果に基づき入札参加申請をする場合は、「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」の総合評定値・完成工事高を使用します。
(2)平成31年6月1日以降の経営事項審査の結果に基づき入札参加申請をする場合は、「解体」の総合評定値・完成工事高を使用します。
(1)平成32年3月31日まで引き続き解体工事の入札参加資格登録を希望する場合
平成31年5月31日までに解体工事業の建設業許可を取得し、「建設工事及び測量・建設コンサルタント等入札参加申請変更届出書(兼入札参加資格追加申請)」(下記記載例のとおり)を提出してください。
※既に当該手続きを済ませている方は必要ありません。
※提出期限:平成31年5月31日必着
※期限までに変更届の提出がない場合は、解体工事の登録を抹消します。
(2)解体工事の入札参加資格登録を希望しない場合
平成31年5月31日をもって、解体工事の登録を抹消します。(変更届の提出は必要ありません。)
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