最終更新日 2021年1月8日
長岡市発注工事における社会保険等未加入対策の強化を図るため、長岡市建設工事請負基準約款を一部改正しましたのでお知らせします。
長岡市発注工事における社会保険等未加入対策の強化を図るため、令和3年4月1日以降に新たに契約締結する建設工事においては、原則として、受注者は社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることはできません。(第8条の2を加えました。)
令和3年4月1日から施行し、同日以降に新たに契約を締結する建設工事に適用します。
社会保険等とは、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険を示し、加入義務のない方は加入しているものとみなします。
また、健康保険被保険者適用除外の承認を受け、建設国保等に加入している場合は、健康保険に加入していることになります。
約款新旧対照表 長岡市建設工事請負基準約款
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