最終更新日 2024年11月12日
長岡市では、起業を目指す人への支援を強化するために、創業支援等事業者の新潟県起業支援センターCLIP長岡、長岡商工会議所、(株)日本政策金融公庫長岡支店、(株)第四北越銀行、(株)大光銀行、長岡信用金庫、(株)商工組合中央金庫、新潟県信用保証協会、新潟縣信用組合、長岡地域商工会連合と「ながおか創業応援ネットワーク」を構築し、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定して国の認定を受けました。
この計画に基づいて創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた人は、長岡市が交付する証明書により、株式会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
特定創業支援等事業とは
創業支援等事業者が創業希望者等に対して行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得できる事業です。
長岡市の特定創業支援等事業は、下記のとおりです。
創業支援等事業者 | 特定創業支援等事業 |
---|---|
新潟県起業支援センターCLIP長岡 | ワンストップ相談窓口、起業・創業塾 |
長岡商工会議所 | 個別相談・専門家相談、創業者クラブ |
(株)日本政策金融公庫長岡支店 | 個別相談 |
(株)第四北越銀行 | 創業相談窓口 |
(株)大光銀行 | 創業相談窓口、ビジネスプランコンテスト |
長岡信用金庫 | 創業相談窓口 |
(株)商工組合中央金庫 | 創業相談窓口 |
新潟県信用保証協会 | 創業相談窓口 |
新潟縣信用組合 | 創業相談窓口、創業アカデミー |
長岡地域商工会連合 | 個別相談 |
※1か月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受け、知識を習得する必要があります。
証明書の交付対象者について
特定創業支援等事業により支援を受けた次の①又は②に該当する者を証明書の交付対象とします。
①創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
②創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
※法人の代表者として、申請時点で既に事業を開始されている創業後5年未満の方についても、証明書の交付対象となります。
(注)2社目以降の創業となる方(既に経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても申請対象外です。
(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。(開業届の添付が必要です。)
特定創業支援等事業を受けた人への支援
※上記支援を受けるためには、いくつかの条件及び審査があります。特定創業支援等事業を受けた方全員がこの支援を受けられるということではありませんのでご注意ください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明の申請手続き
上記支援を受けるためには、特定創業支援等事業を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識を身につけたことを、長岡市が証明する必要があります。
証明を受けたい方は、所定の証明申請書及び個人情報の提供に関する同意書に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。市は、創業支援等事業者に支援内容等を確認し、証明書を発行します。
<注意事項>
このページの担当